失敗しない!神戸市の生活介護指定申請手順

神戸三宮のきしだ行政書士事務所です。

今回は神戸市で生活介護事業所を始めるために準備すべきことと手続について解説します。

まず生活介護事業所とは障害者総合支援法第5条第7項にこう定められています。

「常時介護を要する障害者として主務省令で定める者につき、主として昼間において、障害者支援施設その他の主務省令で定める施設において行われる入浴、排せつ又は食事の介護、創作的活動又は生産活動の機会の提供その他の主務省令で定める便宜を供与すること」

常時介護を要する障害者が対象となりますので、比較的障害支援区分が重めの人の通所事業所と言えます。

どこで事業所を始めるか

生活介護事業所の対象利用者は障害支援区分3以上である方になります。常時介護が必要な方が利用されますので送迎がある方がいいと感じます。

また事業所の広さは訓練作業室が1人3㎡以上必要です。最低定員20名から、60㎡以上必要となります。また多目的室兼相談室が10㎡以上の目安で必要となりますので、最低でも70㎡以上の広さに、洗面とトイレなどが必要になります。 このように必要な設備を備えた物件をまずは探すことから始まります。

訓練作業室60㎡以上

相談室10㎡以上

※多目的室と兼用で可

トイレおよび洗面所など

入浴設備を備えるなども要検討

候補地が見つかったら

上記のような物件が見つかったら、まず契約の前に確認すべきことは

★消防設備

★建築士への相談

です。

消防設備は消防設備の事業者も交えて管轄の消防署(査察係)へ事前相談に向かいます。

夜間の支援がないため夜間の支援が必要な事業所と比較すると高額な消防設備は必要がないことが多いですが、事業所の所在する階数などに応じても必要な設備が違うため必ず事前に消防へ確認してください。

建築士への相談は神戸市においては必須です。これも事業所の所在する建物の規模に応じて1級建築士か2級建築士か、相談先が異なってきます。建築士によっては相談不可の場合もあります。

きしださん

※お困りでしたら弊所において、依頼可能な建築士におつなぎすることも可能です。

※これらの確認は物件の賃貸借契約前にご確認ください

人員の確保

生活介護事業所において必要な人員は以下の通りです

★サービス管理責任者(常勤)

★管理者

★医師(嘱託可)

★看護職員(正看護師、准看護師、保健師可)1人以上

★理学療法士、作業療法士、言語聴覚士

※日常生活に必要な機能の減退を防止するための訓練を行う場合

★生活支援員1人以上(1人は常勤)

上記の医師以外の人員の必要人数の計算には以下の数字が必要です

「前年度平均利用者数」「平均障害支援区分」

<前年度平均利用者数>

サービス提供時間数が5時間未満の場合×1/2

サービス提供時間数が5時間以上6時間未満の場合×3/4

※開所後6か月未満の間は利用定員の90%の概算数を用いる

<平均障害支援区分>

計算式:{(2×区分2に該当する利用者数)+(3×区分3に該当する利用者数)+(4×区分4に該当する利用者数)+(5×区分5に該当する利用者数)+(6+区分6に該当する利用者数)}÷総利用者数

計算が難しいので自治体が公表している計算表を利用することもご検討ください。

参考 大阪府 利用者数・人員計算表事業者様式ライブラリー/大阪府(おおさかふ)ホームページ [Osaka Prefectural Government]

きしださん

必要な人員の数を算出する場合、開所後に想定される障害支援区分のどの区分の方を中心に受け入れるかをご検討ください。

物件と人員が確保されたら

神戸市における指定申請の手順を確認します。

該当の神戸市HPはこちら神戸市:障害福祉サービス事業等の指定申請(事業者向け)

神戸市においてまず事前相談から始まります。神戸市の事前相談は申請に必要な書類のすべてを作成し、そのうえ必要な添付資料等をそろえて郵送または持参します。

指定希望日の約3か月前に締切が設定されています。

来庁して相談することも可能ですが予約必須です。

※申請時に必要な書類の中の写真については現状の写真で提出可能です。

但し本申請時にはリフォーム後の写真が必要となります。物件のリフォームが必要な場合がほとんどだと思いますので、工事スケジュールも同時に検討する必要があります。

申請時に必要は書類とは

作成する必要がある書類は神戸市のHPに掲載されています。

これら以外に

★法人登記事項証明書

★資格証、研修修了証の写し

★加算の届出に必要な別紙など

が必要です。サービス管理責任者の実務経験証明書は準備に時間がかかることも有ります。

※消防署からもらう査察結果通知書については本申請時に必要となっていますので、リフォームの工事予定と合わせて検討する必要があります。

きしださん

事前相談の段階において、提出した書類の不備が多い場合には受付をしてもらえない可能性が高くなります。ご注意ください。

受け付けてもらえない事態になりますと、事前相談の締切に間に合わず、指定希望日が1か月ずつずれ込んでしまうこととなります。その間の事業所予定物件の賃貸料が余計にかかったり、確保した人員が辞めていってしまう事態にもなりかねません。

書類の作成には専門家に相談されることをお勧めします。

また指定されるまでの間に最低でも3~4か月かかります。余裕を持った資金計画も必要になります。6か月から1年間の運転資金のご準備もお勧めします。

生活介護の報酬額

現在の報酬額は「利用定員」「所要時間」「利用者の障害支援区分」によって異なります。

「所要時間」とは実際のサービス提供時間ではなく利用者の個別支援計画書に記載された標準的な時間によって算定します。

※この「所要時間」に送迎時間は原則含まれません。

「所要時間」における留意事項

★当日の道路状況や本人の心身の状況などのやむを得ない事情により、その日の所要時間が個別支援計画書に記載された標準的な時間より短くなった場合には、個別支援計画に記載の標準的な時間に基づき算定可能

★送迎に係る時間が往復3時間以上になる場合には、1時間を標準的な時間として加えることが可能

★障害の特性に起因するやむを得ない理由により、利用時間が短時間にならざるを得ない利用者は、受け入れ準備やサービス利用後の申し送りなどに長時間を要すると見込まれることから、これらに実際に要した時間を2時間以内を限度として個別支援計画書の標準的な時間に加えることが可能

※医療的ケアスコア、重心、行動関連項目10点以上の利用者が対象

★送迎時に居宅等での介助に要する時間は1日1時間を限度として、個別支援計画書の標準的な時間に加えることが可能

★居宅等において介護を行う者の就業その他の理由により、標準的な時間よりも長い時間におよぶ場合には実際に要した時間に応じた報酬の算定が可能

例:利用定員20名、サービス提供時間9時から16時(7時間)の場合

神戸市は4級地=10.73円

※上記の留意事項を除きます

区分6=1,291単位  13,852円

区分5=966単位   10,365円

区分4=669単位   7,178円

区分3=598単位   6,416円

となります。

参考:送迎加算Ⅰ20単位、Ⅱ10単位

まとめ

生活介護事業所は障害の程度が比較的重い方が通われる事業所です。そのため必要な人員に医師や看護師が含まれますし、必要な人員の人数が多めですので人件費は高めだと感じます。

記事の途中でも記載しましたが、運転資金として6か月から1年間の資金計画を立てたうえで事業所の設立計画を進めることをお勧めします。

神戸市へ提出する書類は一見簡単そうに見えるのですが、専門用語も多く、神戸市においてもその用語の意味や運営基準を理解した上での事前相談ととらえられます。そのため来庁して相談したとしても専門用語の解説や書類の記載方法を教えてくれるわけではありません。

初めは自身で進めようとして取り組んでみたのはいいが、やはり途中で専門家にお任せしたいというお客様も多くおられました。

きしだ行政書士事務所では、事業所を始めるためのご相談を随時受け付けています。

ご相談は予約制で初回無料です(1時間程度)

ご予約はこちらからお願いいたします。

最後までお読みいただきありがとうございました。

手続の解説

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