【既存事業所はセーフ?障害福祉報酬改定、応急的措置とは】

神戸三宮のきしだ行政書士事務所です。今回は令和8年度に実施される障害福祉報酬改定について、特に応急的措置についてお伝えします。

これは昨今の障害福祉サービス事業所の増加に伴い、障害福祉サービスに係る費用が増加したため、障害福祉サービス等報酬改定検討チームが応急的な報酬単価を適用すると決定しました。

対象となるサービスのうち障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスは

就労継続支援B型

共同生活援助(介護サービス包括型・日中サービス支援型)

となりました。

この応急的な報酬単価は令和8年6月1日指定以降の事業所に適用され、令和8年度中に限り実施されます。

どのような措置なのか、内容を確認しましょう。

厚労省のページはこちら

【令和8年6月1日以降に指定を受けた事業所の単位数】

就労継続支援B型において算定される単位数について

令和8年6月1日以降に指定を受けた、新たな事業所は基本の単位数が1000分の984となります。

※これは各種の加算の算定前の単位数となります。

これは臨時応急的な報酬の見直しであり令和8年度に限って実施されます。

但しこの単位数の応急的な報酬見直しが適用とはならない事業所は以下になります。

配慮措置

・都道府県知事が特に必要と認める地域に事業所がある場合

・自治体から補助など経済的支援を受けて運営をしている場合

視覚・聴覚言語障害者支援体制加算を1日でも算定している場合

高次脳機能障害者支援体制加算を1日でも算定している場合

医療連携体制加算を1日でも算定している場合

・令和8年6月1日以降に指定を受ける場合であっても、法人の合併など、その前後で事業所が実質的に継続して運営されると判断できる場合

共同生活援助において算定される単位数について(介護サービス包括型および日中サービス支援型)

令和8年6月1日以降に指定を受けた、新たな事業所は基本の単位数が1000分の972となります。

※これは各種の加算の算定前の単位数となります。

これは臨時応急的な報酬の見直しであり令和8年度に限って実施されます。

但しこの単位数の応急的な報酬見直しが適用とはならない事業所は以下になります。

配慮措置

・都道府県知事が特に必要と認める地域に事業所がある場合

・自治体から補助など経済的支援を受けて運営をしている場合

視覚・聴覚言語障害者支援体制加算を1日でも算定している場合

高次脳機能障害者支援体制加算を1日でも算定している場合

重度障害者支援加算を1日でも算定している場合

医療的ケア対応支援加算を1日でも算定している場合

医療連携体制加算を1日でも算定している場合

・令和8年6月1日以降に指定を受ける場合であっても、法人の合併など、その前後で事業所が実質的に継続して運営されると判断できる場合

【配慮措置の対象となる加算について】

視覚・聴覚言語障害者支援体制加算Ⅰ

・利用者の50%以上に視覚・聴覚・言語機能の重度の障害があり、意思疎通に関する専門的スキルを持つ支援員を、利用者に対して40:1以上配置している

専門的スキルを持つ支援員とは「点字の指導、点訳、歩行支援などを行うことができる」「手話通訳などを行うことができる」支援員をいう

視覚・聴覚言語障害者支援体制加算Ⅱ

・利用者の30%以上に視覚・聴覚・言語機能の重度の障害があり、意思疎通に関する専門的スキルを持つ支援員を、利用者に対して50:1以上配置している

専門的スキルを持つ支援員とは「点字の指導、点訳、歩行支援などを行うことができる」「手話通訳などを行うことができる」支援員をいう

高次脳機能障害者支援体制加算

利用者の30%以上が高次脳機能障害をあり、高次脳機能障害支援者養成研修修了者を利用者に対して50:1以上配置している

重度障害者支援加算Ⅰ

・障害区分6でかつ行動関連項目10点以上の利用者に対して支援を行う

・サービス管理責任者または生活支援員のうち1人以上、強度行動障害支援者養成研修実践研修修了者であり、支援計画シートを作成する

・生活支援員のうち、強度行動障害支援者養成研修基礎研修修了者または「社会福祉士または介護福祉士法施行規則附則第4条に規定する第3号研修修了者」を20%以上配置

重度障害者支援加算Ⅱ

・障害区分4でかつ行動関連項目10点以上の利用者に対して支援を行う

・サービス管理責任者または生活支援員のうち1人以上、強度行動障害支援者養成研修実践研修修了者であり、支援計画シートを作成する

・生活支援員のうち、強度行動障害支援者養成研修基礎研修修了者または「社会福祉士または介護福祉士法施行規則附則第4条に規定する第3号研修修了者」を20%以上配置

医療的ケア対応支援加算

・医療的ケア児スコア表の項目に掲げる医療行為を必要とする利用者に対し支援を行う

・看護職員を1人以上配置(常勤換算)

医療連携体制加算Ⅳ

・喀痰吸引などが必要な利用者に対し支援を行う

・看護職員を事業所に訪問させ、看護の提供などを行う

厚労省の資料はこちら

【まとめ】

令和8年度の応急的な報酬単価については以上となります。

児童福祉法における対象のサービスは

児童発達支援

放課後等デイサービス

ですが、今回は障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスについてお伝えしました。

この措置の対象外の加算を確認するとわかるように、重度障害者に対する支援については今後も高く評価される支援となります。

現在運営されている事業所においては、医療との連携や重度者支援に関する研修の受講など検討されることで、提供する支援の質の向上にもつながると考えられます。

きしだ行政書士事務所では、運営に関するご相談を受け付けております。 初回は無料でご相談いただけます。

ご相談のご予約はこちらからお願いいたします。

最後までお読みいただきありがとうございました。

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