【既存事業所はセーフ?パート2 障害児通所支援報酬改定】

神戸三宮のきしだ行政書士事務所です。前回に引き続き令和8年度に実施される障害福祉報酬改定について、特に応急的措置についてお伝えします。

これは昨今の障害福祉サービス事業所の増加に伴い、障害福祉サービスに係る費用が増加したため、障害福祉サービス等報酬改定検討チームが応急的な報酬単価を適用すると決定しました。

前回の記事は「障害福祉サービス」でしたので今回は「障害児通所支援事業」です。

前回の記事はこちら

対象となるサービスは

・児童発達支援

・放課後等デイサービス

となります。

この応急的な報酬単価は令和8年6月1日指定以降の事業所に適用され、令和8年度中に限り実施されます。 どのような措置なのか、内容を確認しましょう。

こども家庭庁のページはこちら

【令和8年6月1日以降に指定を受けた事業所の単位数】

児童発達支援において算定される単位数について

令和8年6月1日以降に指定を受けた、新たな事業所は基本の単位数が1000分の988となります。

※これは各種の加算の算定前の単位数となります。

これは臨時応急的な報酬の見直しであり令和8年度に限って実施されます。

但しこの単位数の応急的な報酬見直しが適用とはならない事業所は以下になります。

配慮措置

・都道府県知事が特に必要と認める地域に事業所がある場合

・自治体から補助など経済的支援を受けて運営をしている場合

・主として重症心身障害児を通わせている事業所の場合

医療的ケア区分1~3を算定している場合

強度行動障害児支援加算1日でも算定している場合

人工内耳装用児支援加算Ⅰ、Ⅱまたは視覚・聴覚・言語機能障害児支援加算を1日でも算定している場合

・令和8年6月1日以降に指定を受ける場合であっても、法人の合併など、その前後で事業所が実質的に継続して運営されると判断できる場合

放課後等デイサービスにおいて算定される単位数について

令和8年6月1日以降に指定を受けた、新たな事業所は基本の単位数が1000分の982となります。

※これは各種の加算の算定前の単位数となります。

これは臨時応急的な報酬の見直しであり令和8年度に限って実施されます。

但しこの単位数の応急的な報酬見直しが適用とはならない事業所は以下になります。

配慮措置

・都道府県知事が特に必要と認める地域に事業所がある場合

・自治体から補助など経済的支援を受けて運営をしている場合

・主として重症心身障害児を通わせている事業所の場合

医療的ケア区分1~3を算定している場合

強度行動障害児支援加算1日でも算定している場合

人工内耳装用児支援加算Ⅰ、Ⅱまたは視覚・聴覚・言語機能障害児支援加算を1日でも算定している場合

・令和8年6月1日以降に指定を受ける場合であっても、法人の合併など、その前後で事業所が実質的に継続して運営されると判断できる場合

【配慮措置の対象となる加算について】

医療的ケア区分1~3とは

・医療的ケア区分1・・医療的ケアスコア表の基本スコアと見守りスコアの合算で32点以上

・医療的スコア区分2・・医療的ケアスコア表の基本スコアと見守りスコアの合算で16点以上

・医療的スコア区分1・・医療的ケアスコア表の基本スコアと見守りスコアの合算で3点以上

児童発達支援

強度行動障害児支援加算

・行動障害の内容に応じた点数20点以上の障害児に対し強度行動障害支援者研修実践研修修了者が支援計画シート等を作成

(支援計画シート等は「支援計画シート」及び「支援手順書兼記録用紙」をいう)

・実践研修修了者以外が支援する場合、実践研修修了者が利用の2回に1回以上の頻度で様子を観察し支援内容を記録

・支援計画シートは3か月に1回程度の見直し

・他の障害児通所支援事業所との連携に努める

人工内耳装用児支援加算Ⅰ

・児童発達支援センターにおいて言語聴覚士を配置

・聴力検査室を有すること

・人工内耳を装用する障害児童への支援

・主治医との連携体制の確立

・情報提供や研修など支援に対する取り組みを計画的に実施

人工内耳装用児支援加算Ⅱ

・言語聴覚士を配置

・関係機関に対し、人工内耳装用児に対する支援に関する相談援助を行い記録する

・主治医との連携体制の確立

視覚・聴覚・言語機能障害児支援加算

・視覚又は聴覚もしくは言語機能に重度の障害がある障害児に対して支援する

・意思疎通に関して専門性を有する者を配置

(点字、点訳、歩行支援、手話通訳など)

放課後等デイサービス

強度行動障害児支援加算Ⅰ

・行動障害の内容に応じた点数20点以上の障害児に対し強度行動障害支援者研修実践研修修了者等が支援計画シート等を作成

(支援計画シート等は「支援計画シート」及び「支援手順書兼記録用紙」をいう)

・他の障害児通所支援事業所との連携に努める

・実践研修修了者以外が支援する場合、実践研修修了者が利用の2回に1回以上の頻度で様子を観察し支援内容を記録

・支援計画シートは3か月に1回程度の見直し

強度行動障害児支援加算Ⅱ

・行動障害の内容に応じた点数30点以上の障害児に対し強度行動障害支援者研修実践研修修了者等が支援計画シート等を作成

・他の障害児通所支援事業所との連携に努める

・実践研修修了者以外が支援する場合、実践研修修了者が利用の2回に1回以上の頻度で様子を観察し支援内容を記録

・中核的人材研修修了者が週に1回以上、児童を観察し支援計画シートの見直し等の助言を行う

・支援計画シートは3か月に1回程度の見直し

人工内耳装用児支援加算

・言語聴覚士を配置

・関係機関に対し、人工内耳装用児に対する支援に関する相談援助を行い記録する

・主治医との連携体制の確立

視覚・聴覚・言語機能障害児支援加算

・視覚又は聴覚もしくは言語機能に重度の障害がある障害児に対して支援する

・意思疎通に関して専門性を有する者を配置

(点字、点訳、歩行支援、手話通訳など)

【まとめ】

令和8年度の障害児通所支援事業所における応急的な報酬単価については以上となります。

児童福祉法における対象のサービスは

児童発達支援

放課後等デイサービス です。

この二つのサービスでの配慮措置について、重症心身障害児を支援する事業所と医療的ケアスコア1~3においては一緒ですが、加算の内容が少しずつ違ってきます。

この応急的な報酬単価の引き下げ措置の対象外の加算を確認するとわかるように、重度障害児に対する支援については今後も高く評価される支援となります。

現在運営されている事業所においては、医療との連携や重度者支援に関する研修の受講など検討されることで、提供する支援の質の向上にもつながると考えられます。

きしだ行政書士事務所では、運営に関するご相談を受け付けております。

初回は無料でご相談いただけます。

ご相談のご予約はこちらからお願いいたします。

最後までお読みいただきありがとうございました。

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