【共同生活援助の加算、よくあるご質問(医療連携体制など)】

神戸三宮のきしだ行政書士事務所です。

今回は最近弊所のお客様からご質問をいただいた加算についてお伝えいたします。

今回の加算は主に共同生活援助の加算になります。

・医療連携体制加算

・入院時支援特別加算

・精神障害者地域移行特別加算

・自立生活支援加算

です。特に医療連携体制加算については何度かご質問をいただいております。

しかし弊所では、この加算は要注意の加算だと認識しています。

まず指定申請時に必須となる「協力医療機関」。こちらがあるからと言って算定できる加算ではありません。協力医療機関はあくまでも「協力」ということであり何らかの契約が発生するものではありません。

ここからも言える通り、加算の要件を満たしません。ご注意ください。

また訪問看護を行っている事業者から「うちと契約すると医療連携体制加算の算定が可能になりますよ」という甘言に惑わされて算定をする事業所もあると聞きます。

こういった何らかの契約が医療機関等とあるからと言って算定できるとは限りませんので合わせてご注意ください。

【医療連携体制加算】Ⅰ=32単位、Ⅱ=63単位、Ⅲ=125単位、Ⅳ=400単位~800単位、Ⅴ=500単位、Ⅵ=100単位、Ⅶ=39単位

ⅠからⅥまでの要件

・医療機関等との委託契約(医療連携体制加算の算定に係る業務について)

・委託費用を当該医療機関等へ支払

・看護の提供又は喀痰吸引等に係る指導等に関する指示を受ける(利用者毎、書面に残す

・主治医以外の医師の指示の場合、担当医師と主治医とが十分に利用者に関する情報共有を行い必要な指示が可能な場合は、主治医以外の指示書でも可能

・看護の提供は主治医の指示で受けた具体的な看護内容等を個別支援計画書に記載

・定期的な看護の提供状況等を報告

・看護の提供又は喀痰吸引等に必要な衛生材料・医薬品等の費用は事業所負担。医療品等が医療保険の算定対象となる場合は適正な診療報酬を請求すること。

Success

※ⅠからⅥまでは正看護師、准看護師、保健師でも可能

※バイタルチェックのみでも医師の指示書があれば可能。必要性の根拠を明確にしておく。

ⅠからⅢは看護に係る時間に応じて変わります。

Ⅰ=1時間未満

Ⅱ=1時間以上2時間未満

Ⅲ=2時間以上

Success

※滞在時間は医療的ケアが必要な時間と見守りの時間も含みます

Ⅳは医療行為が必要な利用者に対して看護の提供を行った場合、利用者の人数に応じて変わります

利用者の人数

  • 利用者が1人=800単位
  • 利用者が2人=500単位
  • 利用者が3人以上8人以下=400単位
Success

※1回の訪問につき8人の利用者が限度

※医師の意見書が必要

Ⅴは看護職員が認定特定行為業務従事者に喀痰吸引等に係る指導を行った場合

Ⅵは喀痰吸引等が必要な利用者に対し、認定特定行為業務従事者が喀痰吸引等を行った場合

Ⅶの要件

・正看護師であること(准看護師は不可)

・利用者に対する日常的な健康管理

・通常時及び特に状態悪化時における医療機関(主治医)との連絡、調整

Success

※「重度化した場合における対応に係る指針」の策定

【精神障害者地域移行特別加算】300単位

要件

・共同生活援助に置くべき人員(世話人、生活支援員、サービス管理責任者)のうち社会福祉士、精神保健福祉士、公認心理師である人員を1人以上配置

・社会福祉士、精神保健福祉士、公認心理師が共同生活援助計画を作成

・精神科病院に1年以上入院していた精神障害者であって、退院してから1年以内のものであること←証憑が必要

※退院日から1年以内(退院後一定期間居宅等で生活していた場合であっても退院日から1年以内)

・運営規程に定める主たる対象者に精神障害者を含むこと

・地域で生活するために必要な支援(相談援助や個別の支援等)を行う←記録が必要

※本人、家族、精神病院等からの聞き取り等によるアセスメント及び共同生活援助計画の作成

・精神科病院との日常的な連携(通院支援も含む)←記録が必要

・対象利用者との定期的及び随時の面談←記録が必要

・日中活動の選択、利用、定着のための支援その他の必要な支援←記録が必要

※「地域生活移行個別支援特別加算」を算定している場合には算定不可

【自立生活支援加算】Ⅰ=1,000単位・Ⅱ=500単位・Ⅲ=(1)80単位、(2)72単位・(3)56単位(4)40単位

Ⅰについての要件(介護サービス包括型および外部サービス利用型)

・利用者が単身等での生活を希望しているかつ単身等での生活が可能である(1か月を超える期間の利用が可能なものに限る)

共同生活援助計画を見直し、退去後の生活について相談援助を行い、かつ退去後の住居に訪問し、利用者およびその家族等に退去後の保健医療サービスまたは福祉サービスについて相談援助または連絡調整を行う←記録が必要

・計画の見直しを行った日の属する月から起算して6月以内の期間(利用者が退去した場合は、退去した日の属する月までの期間)

・1月に1回限り

※ただし退去後に他の社会福祉施設等に入所することを希望している場合には算定不可

注意事項

★共同生活住居において引き続き生活支援を受け続けることを希望している場合は不可

★事業所等の事情により退居を求める者は不可

★単身等での生活の希望や意思の表明が十分に確認できていない状況のものは不可←明確に確認できるものを準備しておいた方が良い

★他の共同生活住居等に転居する場合は不可

算定期間の注意事項

★利用者の意向を確認した後、サービス管理責任者が共同生活援助計画の変更に係る会議を開催し、支援の方針等について他の従業者に確認及び共有した上で、変更後の計画の原案について利用者に同意を得て、計画を交付した月から6月間算定できる←個別支援計画に係る一連の記録をしっかり残しておく必要がある

支援内容についての注意事項

★住居の確保にかかる支援←居住支援法人または居住支援協議会と、毎月、必要な情報共有しなければならない

★生活環境の変化に伴い必要となる情報(ごみ捨て、家電の使い方、買い物の場所など)の提供や助言

★生活環境の変化に伴い必要となる障害福祉サービスや医療保険サービスとの連絡調整(サービス担当者会議への参加、事業所への同行など)

Success

※これらはすべて記録し必要に応じて提出できるようにしておく必要がある

さらに35単位の要件

・住宅確保要配慮者居住支援法人又は住宅確保要配慮者居住支援協議会との連携により、住居の確保及び居住支援を図る体制の整備ができている

・これらの体制の公表

・月に1回以上、住宅確保要配慮者居住支援法人又は住宅確保要配慮者居住支援協議会に対して利用者の住宅確保に係る支援に必要な情報を共有した場合←原則対面。日時、場所、内容、共有手段(面談やテレビ電話等)等の記録を5年間保存

さらに500単位の要件

・利用者の同意を得て、住宅確保要配慮者居住支援法人と共同して居宅における生活上必要な説明及び指導を行う

・協議会または保健、医療及び福祉関係者による協議の場で、当該支援に係る課題を報告した場合←出席、資料提供や文書等による方法で報告、報告した日時・報告先・内容・報告方法について記録し5年間保存

・1月に1回を限度

Ⅱについての要件(日中サービス支援型)

・利用者が単身等での生活を希望しているかつ単身等での生活が可能な見込み

・利用者の退居に向けて共同生活援助計画を見直す

・退去後の生活について相談援助を行い、かつ退去後の居宅を訪問し利用者とご家族に対し福祉サービス等についての相談援助及び連絡調整を行う←記録が必要

・入居中2回に限り算定

・利用者が退去してから30日以内に居宅を訪問し、利用者及びその家族等に相談援助を行う←記録が必要

・退去後1回に限り算定

Ⅲについての要件

・利用者が単身等での生活を希望しているかつ単身等での生活が可能な見込み

・移行支援住居を1以上有する

・共同生活援助事業所に置くべきサービス管理責任者の他に、移行支援住居に入居する利用者に対する支援に従事するサービス管理責任者を1以上配置(社会福祉士又は精神保健福祉士)

※当該事業所の世話人及び生活支援員との兼務可

・移行支援住居に入居する利用者に対して共同生活援助計画を作成する

・移行支援住居に入居する利用者に住居の確保やその他の一人暮らし等に移行するための活動の相談や外出の同行、その他の福祉サービス機関等との連絡調整

・住居の確保に係る支援

・生活環境の変化に伴い必要となる情報(ごみ捨て、家電の使い方、買い物の場所など)の提供や助言←記録が必要

・生活環境の変化に伴い必要となる障害福祉サービスや医療保険サービスとの連絡調整(サービス担当者会議への参加、事業所への同行など)←記録が必要

・協議会等への出席、居住支援法人や居住支援協議会等との連絡調整など←記録が必要

・住宅確保要配慮者居住支援法人または住宅確保要配慮者居住支援協議会との連携により住居の確保及び居住支援を図る体制の整備

・算定期間は移行支援住居への入居から3年

※引き続き移行支援住居における支援が効果的であると認められる場合には3年を超えても算定可能

利用期間

(1)利用期間3年以内=80単位

(2)利用期間3年超4年以内=72単位

(3)利用期間4年超5年以内=56単位

(4)利用期間5年超=40単位

【入院時支援特別加算】イ、3日以上7日未満=561単位、ロ、7日以上=1,122単位

要件

・家族等から入院に係る支援を受けることが困難な利用者が入院する場合

・世話人、生活支援員、サビ管のいずれかが入院している病院等を訪問し、病院等との連絡調整及び被服等の準備その他の支援を行った場合←記録が必要

※イの算定の場合は1回以上、ロの算定の場合は2回以上の訪問

※退院後の円滑な生活移行が可能となるように支援する

個別支援計画への位置づけ

・1月に1回を限度として入院日数の合計に応じて算定

※入院初日と退院日を除く

*介護サービス包括型のみ可能

※月がまたがる場合、2月目の入院日数の合計が3日に満たない場合には算定不可

※長期入院時支援特別加算の算定する月には算定不可

まとめ

いかがでしたでしょうか。

医療連携体制加算について、ポイントはどれだけきっちりと記録やその他必要な書類類をそろえられるかが運営指導でチェックされるポイントだと思います。届出はⅦ以外不要ですので。

入院時支援特別加算は算定日数の判断に迷うところだと思います。(平成26年4月9日問40)

障害福祉サービス等に関するQ&A |厚生労働省

きしだ行政書士事務所では加算の算定に迷う点についてもご相談を受け付けております。ご相談は初回(1時間)無料です。

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最後までお読みくださりありがとうございました。

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