【相続土地国庫帰属制度について徹底解説!土地を手放したい】
神戸三宮のきしだ行政書士事務所です。
今回は「相続土地国庫帰属制度」について解説します。
近年、相続した土地の管理や維持が困難になり、手放したいと考える方が増えています。
そんな方のために、2023年4月27日から「相続土地国庫帰属制度」が開始されました。
この制度を利用すれば、一定の条件を満たす土地を国に引き取ってもらうことができます。
本記事では、
- 手続きの流れ
- 申請者の要件
- 帰属できない土地
- 申請書の作成方法
- 負担金
について詳しく解説します。
土地を手放したい方や、将来的に相続予定の方は、ぜひ参考にしてください。
【手続きの流れ】
相続土地国庫帰属制度の手続きは、以下の流れで進みます。

法務省 相続土地国庫帰属制度のご案内より
① 申請書の準備
申請者は、必要書類を準備し、法務局に申請します。
申請先は土地の所在する法務局の本局です。
審査手数料を支払います。
具体的な書類については後述します。
② 審査
法務局が土地の状態や適格性を審査し、国庫帰属が認められるかどうかを判断します。
審査には「書面審査」と「実地調査」があります。
審査には、通常数か月かかるとされています。
③ 負担金の納付
国庫帰属が認められた場合、申請者は「10年分の管理費」に相当する負担金を支払います。
金額は土地の種類や状況によって異なります。
④ 国庫帰属の確定
負担金の納付が完了すると、正式に国庫帰属が成立し、
申請者は土地の所有権を失います。
法務局へ相談の際に準備する物
登記簿謄本等、地図又は公図、地積測量図、現況がわかる写真等、固定資産税納税通知書

書類作成後にも法務局で事前にチェックしてもらうことをお勧めします。
書類の提出は、持参(申請者本人か親族等の使者、法定代理人)又は郵送が可能です。
【申請者の要件】
この制度を利用できるのは、以下の条件を満たす個人または法人です。
(1) 相続または遺贈により土地を取得した者
土地を相続または遺贈で取得した人が対象です。
相続した時期は問いません。
遺贈の場合は法定相続人に限られます。
共有名義の場合は、全員の同意が必要となります。
【帰属できない土地について】
すべての土地が国庫帰属できるわけではありません。
以下のような土地は、制度の対象外となります。
却下となる土地
(1) 建物がある土地
建物が残っている土地は対象外です。事前に建物を撤去する必要があります。
(2) 土壌汚染や有害物質のある土地
土壌汚染や有害物質が含まれている場合、国の管理負担が大きくなるため、帰属できません。
(3) 境界について争いがある土地
(4) 通路その他の他人の利用が予定されている土地
- 現に通路として使用されている土地
- 墓地内の土地
- 境内地
- 現に水道用地、用悪水路、ため池等
に利用されている場合、帰属できません。
(5) 担保権、入会権、土地経営管理権その他の権利の設定がされている土地
抵当権等の権利が設定されている土地は、帰属申請が認められません。
※電柱なども注意
審査段階で不承認となる可能性のある土地
・崖地(勾配が30度以上かつ高さが5メートル以上)
・土地の管理等を阻害する工作物、車両又は樹木等の有体物がある土地
放置車両、果樹園の樹木、老朽化したブロック塀、定期的に管理が必要な竹林など
産業廃棄物、屋根瓦(ガラ)、井戸、浄化槽、大きい石など
・袋地等、河川等を通らなければ道路に出られない
崖があり公道と土地とに著しい高低差があるなど
・所有権に基づく使用又は収益が妨害されている
不法占拠者、生活排水、別荘地等の管理費用がかかる、立木の販売契約があるなど
【申請書の作成方法】
申請書作成前の注意
- 審査期間は申請から帰属の決定まで約8か月です。
- 手続代理が認められるのは、法定代理人(成年後見人、未成年後見人等)のみ
- 申請書作成は、親族等も手伝うことは認められます
- 作成した書類は法務局で事前の確認をしてもらった方がよい
- 申請書の提出は本人の他親族等の使者でも可能、郵送も可能
- 審査手数料は一筆14,000円です
※一度申請すると上記手数料は返還されません
申請書の作成は、以下のステップで行います。
① 必要書類の準備
申請には、以下の書類が必要です。
- 相続を証明する書類(遺産分割協議書、戸籍謄本など)
- 承認申請に係る土地の形状を明らかにする写真土地の登記事項証明書
- 承認申請に係る土地の位置及び範囲を明らかにする図面
- 承認申請に係る土地と当該土地に隣接する土地との境界点を明らかにする写真
- 承認申請者の印鑑証明書
② 申請書の記入
法務局の定める様式に従い、以下の情報を記入します。
申請書の様式は、法務省ホームページからダウンロードすることができます。
③ 法務局へ提出
書類を揃えたら、管轄の法務局へ提出します。
郵送でも可能です。

不備があると審査が遅れるため、事前に窓口で確認してもらいましょう。
負担金について
負担金は、土地の性質に応じた標準的な管理費用を考慮して算出した、
10年分の土地管理費相当額です。
申請があった土地は、「宅地」「農用地」「森林」「その他」の4種類に区分され、
この区分に応じて納付が必要となる負担金が決定します。
※ 法務省ホームページに、負担金の自動計算シートを掲載しています。
負担金の計算方法
申請土地が宅地の場合
原則20万円
<例外>
宅地のうち、都市計画法の市街化区域又は用途地域が指定されている
地域内の土地は、以下の面積区分に応じた算定となります。
申請土地が農地の場合
原則20万円
<例外>
主に農用地として利用されている土地のうち、次のア~ウの農地は、以下の
面積区分に応じた算定となります。
ア、都市計画法の市街化区域又は用途地域が指定されている地域内の農地
イ、農業振興地域の整備に関する法律の農用地区域内の農地
ウ、土地改良事業等の施行区域内の農地
申請土地が森林の場合
面積区分に応じた算定となります。
申請土地がその他(雑種地、原野等)の場合
20万円
(2) 負担金の支払い時期
国庫帰属の申請が承認された場合、法務局から承認申請者に対して、
負担金の通知が送付されるとともに、
負担金の納付に関する納入告知書が送付されます。
負担金の通知が到達した日の翌日から起算して30日以内に納付します。

※ 負担金が納付された時点で、土地の所有権が国に移転します。
登記申請の必要がありません。
(3)負担金額の特例
隣接する二筆以上の土地のいずれもが同一の土地区分である場合、
申出をすることで、それらを一筆の土地とみなして
負担金を算定することができます。
隣接する土地の所有者と共同で申し出る必要があります。
この申し出は、申請書提出から承認までの間に、別途手続きが必要です。
詳細は法務局に確認しましょう。

負担金がかなり軽減される場合がありますので忘れずに!!
【まとめ】
相続土地国庫帰属制度は、管理が難しくなった土地を手放すための有効な手段ですが、
全ての土地が帰属できるわけではないことに注意が必要です。
手続きには時間がかかるため、早めの準備が重要です。
また、負担金の支払いもあるため、費用面も考慮して判断しましょう。
土地の相続や管理で悩んでいる方は、まずは法務局や専門家に相談し、
自分の土地が制度の対象になるかを確認することをおすすめします。
また申請書類の作成は行政書士も可能です。
お気軽にご相談ください。
ご相談はこちらからお願いいたします。
最後までお読みいただきありがとうございました。