【神戸市で自立訓練(生活訓練)事業所を始めたい人必見!】

神戸三宮のきしだ行政書士事務所です。

障害福祉サービス事業所の運営サポートを行っています。

今回は障害福祉サービス等の体系の訓練等給付の中の自立訓練

についてまとめました。

障害福祉サービスの内容 |厚生労働省より

自立訓練には機能訓練と生活訓練とがあります。

生活訓練には通所型生活訓練と指定宿泊型自立訓練があります。

【自立訓練のサービス概要】

自立訓練とは、自立した日常生活や社会生活ができるよう、

一定期間、身体機能や生活能力の向上のために必要な訓練を行います。

神戸市では当初1年間とし、標準利用期間は1年半から2年間としています。

《機能訓練》

  • 理学療法、作業療法、その他必要なリハビリテーション
  • 生活等に関する相談・助言
  • その他の必要な支援

《生活訓練》

  • 入浴・排せつ、食事等に関する自立した日常生活を営むために必要な訓練
  • 生活等に関する相談・助言
  • その他の必要な支援

《指定宿泊型自立訓練》

  • 居室やその他の設備を利用して、家事等の日常生活能力を向上させるための支援
  • 生活等に関する相談・助言
  • その他の必要な支援

【自立訓練の対象者】

《機能訓練》

日常生活を営む上で、身体機能・生活能力の維持・向上等のため、 一定の支援が必要な人。

具体的には、

入所施設や病院を退所・退院した人で、地域生活への移行のため、

身体的リハビリテーションの継続や身体機能の維持・回復などの支援が必要な人

  1. 特別支援学校を卒業した人で、地域生活を営む上で、身体機能の維持・回復などの支援が必要な人
  2. 特別支援学校を卒業した人で、地域生活を営む上で、身体機能の維持・回復などの支援が必要な人

《生活訓練》

地域生活を営む上で、生活能力の維持・向上等のため、 一定の支援が必要な人。

具体的には、

  1. 入所施設や病院を退所・退院した人で、地域生活への移行のため、生活能力の維持・向上などの支援が必要な人
  2. 特別支援学校を卒業した人や、通院により症状が安定している人等で、地域節活を営む上で、生活能力の維持・向上などの支援が必要な人

《指定宿泊型自立訓練》

自立訓練(生活訓練)の対象者のうち、

日中、一般就労や障害福祉サービスを利用している人で、

地域移行に向けて一定期間、居住の場を提供して、

帰宅後の生活能力等の維持・向上のための訓練、

その他の支援が必要な人

とされています。

【自立訓練(生活訓練)の基本方針】

利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、

2年間(長期入院していたその他これに類する事由のある障害者にあっては、3年間)にわたり生活能力の維持、向上等のために必要な支援、訓練その他の便宜を

適切かつ効果的に行うものでなければならない。

【生活訓練の人員基準】

生活支援員・・・常勤換算で利用者数÷6以上(指定宿泊型自立訓練以外)

        常勤換算で利用者数÷10以上

地域移行支援員・・・指定宿泊型自立訓練の場合1人以上

サービス管理責任者・・・利用者数60以下1人以上※1人以上は常勤

管理者・・・原則管理業務に従事※管理業務差し支えない場合他の職務との兼務可

【生活訓練の設備基準】

訓練・作業室・・・概ね3㎡/人以上

多目的室・・・概ね10㎡以上(相談室と兼用可)

相談室・・・間仕切りを設けること

洗面所・便所・・・利用者の特性に応じたもの

Information

※サービスごとに鍵付き書庫を設置するなど個人情報の管理に留意すること

【神戸市における指定申請手続】

神戸市において自立訓練(生活訓練)の事業所を運営するためには

神戸市へ指定申請の書類を提出する必要があります。

《指定申請の流れ》

事前相談資料の提出・・・指定申請に必要な書類をすべて作成し郵送で提出します

きしださん

〒650-8570(住所不要)神戸市福祉局監査指導部指定担当あて

提出書類について修正箇所が多い場合は、指定希望期日が1か月ずれる場合があります。

また、面談する必要が出てくる場合もあります。

提出した書類は返却されませんので、ご注意ください。

面談を希望する場合は、事前相談書類に面談希望日を記入します。

事前相談資料の提出期限は以下の通りです。

申請書類を提出・・・事前相談により指摘のあった箇所を修正しすべての書類を提出します。

きしださん

〒650-8570(住所不要)神戸市福祉局監査指導部指定担当あて

その際に事前相談の担当者の名前を記入します。

事業所の指定日は毎月一日です。

提出された書類の審査に係る日数は、土曜・日曜、祝日、年末年始、補正に要する日数を除き30日です。

申請書類の提出期限は以下の通りです。

《指定後の流れ》

指定月の前月末ごろに指定した事業所住所あてに 事業所番号を記入された通知文書が届きます。

同封されている「情報公表制度の手続きについて」に従い、 WAMNETの登録手続きを行います。

国保連合会から通知がありますので

報酬受け取り先の登録など必要な手続きを行ってください。

【神戸市における指定申請に必要な書類】

自立訓練(生活訓練)に必要な書類の一覧です。

  • 申請書
  • 付表
  • 法人登記事項証明書
  • 勤務形態一覧
  • 組織体制図
  • 経歴書(管理者、サービス管理責任者等)
  • 資格証・研修受講終了証
  • 実務経験証明書
  • 平面図
  • 居室等面積一覧
  • 設備、備品等一覧
  • 事業所の写真(外観、内観)
  • 苦情解決措置の概要
  • 主たる対象者特定の理由
  • 誓約書
  • 協力医療機関契約内容
  • 人権擁護・虐待防止研修報告書
  • 運営規程
  • 事業計画書(指示された添付書類も含む)
  • 事業所の使用権限を証する書類
  • 加算届(各加算に必要な添付資料も必要)
  • 開始届
  • 業務管理体制の整備に関する事項の届出書

かなり多くの書類を作成する必要があります。

神戸市:障害福祉サービス事業等の指定申請(事業者向け)

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※申請書類は、正副各1部を作成し、副本は保管してください。

【まとめ】

神戸市において障害福祉サービス事業所を新規に行う場合は

数多くの申請書類を作成し提出する必要があります。

申請に必要な書類以外にも実際に運営が開始された段階で

すぐに必要な書類も多くあります。

事業所の運営において整えておきたい研修資料や

利用者の方々へ配布する書類、事業所内に掲示するための書類などです。

時間はいくらあっても足りないかもしれません。

申請に必要な書類は専門家にお任せするのも一つの手段です。

事業を始められるご本人には事業所を整備していくことに専念できる

メリットが得られます。

きしだ行政書士事務所では、障害福祉サービス事業所の指定申請に関する

ご相談を受け付けております。ご相談は無料です。

ご相談はこちらからお願いいたします。

最後までお読みいただきありがとうございました。

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