【就労継続支援B型事業所のサービス費・各種加算・減算まとめ】

神戸市三宮で障害福祉サポートを行っております

きしだ行政書士事務所の情報室です。

今回は「就労継続支援B型事業所」の報酬の基礎となります

サービス費及び各種の加算・減算についてまとめました。

就労継続支援B型事業所とは、通常の事業所に雇用されていたが

引き続き雇用されることが困難な方などが利用する事業所です。

雇用契約は結ばず、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な

訓練等の支援を生産活動を通じて行います。

この事業所において行った生産活動の収支から利用者に対し工賃を支払います。

基本となるサービス費の算定はこの平均工賃月額により算定されるものと、

平均工賃月額によって変わらないサービス費に「ピアサポート加算」「地域協働加算」「短時間利用減算」を加えて算定を行うものがあります。どちらかを選択します。

【ピアサポート加算・地域協働加算・短時間利用減算】

《ピアサポート加算》届け出必要・・・100単位/月×利用者の数

  • 障害者又は障害者として都道府県知事が認める者
  • 当該事業所の従業者
  • 障害者ピアサポート研修修了者

2名以上(うち1名は障害者)を配置し、利用者に対し相談援助を行った場合。

障害者に配慮等に関する研修を年1回以上開催。

《地域協働加算》公表必要・・・30単位/日

当該事業所の生産活動に係るものにおいて、地域住民・地元企業・農業等生産者・自治体などと

協働した取り組みを行いインターネット等において公表していること。

《短時間利用減算》

平均利用時間が4時間未満の利用者が全体の50%以上である場合

所定単位数の100分の30を減算する。

【その他の減算】

《利用者数における減算(定員超過)》

過去3か月間の利用者数の平均値が次のいずれかに該当する場合

所定単位数×70%

  • 利用定員が11人以下で、運営規定における利用定員+3人超
  • 利用定員が12人以上で、利用定員の125%超

1日の利用者数が次のいずれかに該当する場合

  • 利用定員が50人以下で、利用定員数の150%超
  • 利用定員が51人以上で、(利用定員数-50)×25%+25超

《従業者の員数における減算(人員欠如)》

職業指導員生活支援員サービス管理責任者の員数を満たしていない場合

職業指導員生活支援員・・・3か月未満の月は所定単位数の70%で算定

              連続して3か月以上の月は所定単位数の50%で算定

サービス管理責任者・・・5か月未満の月は所定単位数の70%で算定

            連続して5か月以上の月は所定単位数の50%で算定

《個別支援計画未作成減算》

作成されていない期間が3か月未満は所定単位数の70%で算定

〃          3か月以上は所定単位数の50%で算定

《情報公表未報告減算》

未報告の事実が判明した翌月から解消に至った月まで5%減算

《業務継続計画未策定減算》

未策定の事実が判明した翌月から解消に至った月まで1%減算

Information

※経過措置として「感染症の予防及びまん延防止のための指針の整備」

「非常災害に関する具体的計画」の策定を行っている場合

令和7年3月31日までの間は適用しない

《身体拘束廃止未実施減算》

未実施の事実が判明した翌月から改善が認められた月まで1%減算

  • 身体拘束等の記録が行われていない場合
  • 身体拘束等の適正化のための委員会を定期的に開催されていない場合
  • 身体拘束等の適正化のための指針の整備及び研修の未実施

《虐待防止措置未実施減算》

未実施の事実が生じた月の翌月から改善が認められた月まで1%減算

  • 虐待防止委員会を定期的に開催されていない場合
  • 虐待防止のための研修の未実施
  • 虐待防止に関する担当者が配置されていない

【各種の加算について】

《視覚・聴覚言語障害者支援体制加算》届け出必要

Ⅰ・・・51単位

  • 視覚障害者等の利用者の数が50%以上
  • 点字の指導や手話通訳者等が常勤換算で利用者÷40以上配置

Ⅱ・・・41単位

  • 視覚障害者等の利用者の数が30%以上
  • 点字の指導や手話通訳者等が常勤換算で利用者÷50以上配置

《高次脳機能障害者支援体制加算》届け出必要・・・41単位

  • 事故による受傷等かつ生活に制約がある認知障害であること
  • 利用者の数×30%以上
  • 専ら高次脳機能障害者の支援に従事する従業者を常勤換算で利用者÷50以上配置

《就労移行支援体制加算》届け出必要

Information

就労移行支援体制加算Ⅰ・Ⅱはサービス費Ⅰ・Ⅱ・Ⅲを算定している場合

就労移行新体制加算Ⅲ・Ⅳはサービス費Ⅳ・Ⅴ・Ⅵを算定している場合

利用定員20人以下

  • 平均工賃月額45,000円以上・・・93単位
  • 〃     35,000円以上45,000円未満・・・86単位
  • 〃     30,000円以上35,000円未満・・・79単位
  • 〃     25,000円以上30,000円未満・・・72単位
  • 〃     20,000円以上25,000円未満・・・65単位
  • 〃     15,000円以上20,000円未満・・・58単位
  • 〃     10,000円以上15,000円未満・・・51単位
  • 〃     10,000円未満・・・48単位

※利用定員21人以上は省略します

利用定員20人以下

  • 平均工賃月額45,000円以上・・・90単位
  • 〃     35,000円以上45,000円未満・・・83単位
  • 〃     30,000円以上35,000円未満・・・76単位
  • 〃     25,000円以上30,000円未満・・・69単位
  • 〃     20,000円以上25,000円未満・・・62単位
  • 〃     15,000円以上20,000円未満・・・55単位
  • 〃     10,000円以上15,000円未満・・・48単位
  • 〃     10,000円以下・・・45単位

※利用定員21人以上は省略します

利用定員20人以下・・・42単位

※利用定員21人以上は省略します

利用定員20人以下・・・39単位

※利用定員21人以上は省略します

就労継続支援B型事業所においてサービスを受けた後

企業等での雇用が継続している期間が6か月に達した者が

前年度においていた場合に算定

《就労移行連携加算》・・・1,000単位

指定就労移行支援事業者等との連絡調整その他の相談援助を行い、

利用者の情報を文書により提供した場合に1回限り

《初期加算》・・・30単位/日

就労継続支援B型の利用を開始した日から起算して30日以内

利用者の状況・支援内容を記録しておくこと

《訪問支援特別加算》

  • 1時間未満・・・187単位
  • 1時間以上・・・280単位

利用者が連続して5日間利用がなかった場合において

利用者の居宅を訪問し相談援助を行った場合

1月に2回まで

利用者の状況・相談援助の内容を記録しておくこと

《利用者負担上限額管理加算》・・・150単位/月

利用者負担額合計額の管理を行った場合

《食事提供体制加算》届け出必要・・・30単位/日

低所得者である利用者に対し、食事の提供を行った場合

  • 管理栄養士又は栄養士が献立を確認する
  • 利用者の摂食量を記録する
  • 利用者ごとの体重又はBMIを記録する

《福祉専門職員配置等加算》届け出必要

・・・15単位/日

職業指導員又は生活支援員として常勤で配置された従業員のうち

社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士・作業療法士・公認心理士の割合が

35%以上

・・・10単位/日

職業指導員又は生活支援員として常勤で配置された従業者のうち

社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士・作業療法士・公認心理士の割合が

25%以上

・・・6単位/日

以下のいずれか

  • 職業指導員また生活支援員として常勤で配置された従業者の割合が75%以上
  • 〃                         のうち3年以上従事している従業者の割合が30%以上

《欠席時対応加算》・・・94単位

利用者が利用を予定していた日の前々日、前日又は当日に中止の連絡があった場合

利用者の状況・相談援助の記録をすること

月4回まで

《医療連携体制加算》

・・・32単位/日

看護職員が利用者に対し1時間未満の看護を行った場合

1回の訪問につき利用者8人まで

・・・63単位/日

看護職員が利用者に対し1時間以上2時間未満の看護を行った場合

1回の訪問につき利用者8人まで

・・・125単位/日

看護職員が利用者に対し2時間以上の看護を行った場合

1回の訪問につき利用者8人まで

  • 看護を受けた利用者が1人・・・800単位/日
  • 〃         2人・・・500単位/日
  • 〃         3人以上8人以下・・・400単位/日

看護職員が医療的スコア表にあるような症状のある利用者に対して看護を行った場合

医療的スコア表はこちらを参照

01_【事務連絡】令和3年度報酬改定における医療的ケア児に係る報酬(児童発達支援及び放課後等デイサービス)の取扱い等について

1回の訪問につき利用者8人まで

・・・500単位/日

看護職員が認定特定行為業務従事者に喀痰吸引等の指導を行った場合

・・・100単位/日

認定特定行為業務従事者が喀痰吸引等を行った場合

《重度者支援体制加算》届け出必要

障害基礎年金1級受給者の数が前年度の利用者の50%以上

  • 利用定員20人以下・・・56単位/日
  • 〃   21人以上40人以下・・・50単位/日
  • 〃   41人以上60人以下・・・47単位/日
  • 〃   61人以上80人以下・・・46単位/日
  • 〃   81人以上・・・45単位/日

障害基礎年金受給者の数が前年度の利用者の25%以上

  • 利用定員20人以下・・・28単位/日
  • 〃   21人以上40人以下・・・25単位/日
  • 〃   41人以上60人以下・・・24単位/日
  • 〃   61人以上80人以下・・・23単位/日
  • 〃   81人以上・・・22単位/日

《目標工賃達成指導員配置加算》届け出必要

  • 利用定員20人以下・・・45単位/日
  • 〃   21人以上40人以下・・・40単位/日
  • 〃   41人以上60人以下・・・38単位/日
  • 〃   61人以上80人以下・・・37単位/日
  • 〃   80人以上・・・36単位/日

サービス費Ⅰ及びⅣを算定している就労継続支援B型事業所において

目標工賃達成指導員を常勤換算で1人以上配置

目標工賃達成指導員・職業指導員・生活支援員の総数が利用者の数÷5以上

《目標工賃達成加算》・・・10単位/日

工賃目標>前年度平均工賃月額+(前々年度全国平均工賃月額-前々々年度全国平均工賃月額)

詳しくは厚生労働省事務連絡正誤表その3を参照ください001260426.pdf

《送迎加算》届け出必要

・・・21単位/片道

下記のいずれも該当

・・・10単位/片道

下記のいずれかに該当

  • 1回につき10人以上の利用(定員20人未満の場合は平均的に定員の50%以上)
  • 週3回以上

《障害福祉サービスの体験利用支援加算》

指定地域移行支援の障害福祉サービスの体験的利用支援を利用する場合

・・・500単位

体験利用を開始した日から起算して5日以内の期間

・・・250単位

体験利用を開始した日から起算して6日以上15日以内の期間

Information

※運営規定において指定障害者支援施設が地域支援拠点に定められており、かつ

市町村及び拠点関係機関との連携及び調整に従事する者を1人以上配置していると

届け出た場合、さらに50単位/日加算

《在宅時生活支援サービス加算》・・・300単位/日

居宅において支援を希望する者

《社会生活支援特別加算》届け出必要・・・480単位/日

地域生活のための相談支援や個別支援を行った場合

支援開始から3年以内

《緊急時受入加算》届け出必要・・・100単位/日

利用者の障害の特性に起因した緊急事態において、夜間に支援を行った場合

《集中的支援加算》・・・1,000単位

強度行動障害者に対し広域的支援人材が集中的な支援を行った場合

支援を開始した日の属する月から起算して3か月以内の期間内に月4回まで

《まとめ》

今回は就労継続支援B型事業所における各種加算・減算をまとめました。

内容が多く、関連する通達や連絡事項も不定期に公表される場合があります。

時々,厚生労働省の令和6年度障害福祉サービス等報酬改定について

令和6年度障害福祉サービス等報酬改定について |厚生労働省

こちらをご覧になり更新されている情報を確認するようにしておくと

給付金請求にも役に立つと思いますので参考にされてください。

きしだ行政書士事務所では運営サポートも行っております。

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最後までお読みいただきありがとうございました。

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