障害福祉サービスの要となる役割:サビ管の資格要件とは

神戸市三宮のきしだ行政書士事務所です。

今回は障害福祉サービス事業所に必ず配置される「サービス管理責任者」についてまとめました。

この「サービス管理責任者」は必ず配置しなければならず、新たに事業所を開設したい

法人にとってこの人材確保は急務です。

ただし、だれでもなれるものではなく要件があります。

またOJT短縮の特例やみなし配置といった制度もあるためそれぞれの要件を混同したり誤解していると減算や過誤返金処理へつながる可能性もあります。

要件についてまとめましたので是非ご一読ください。

障害福祉サービス管理責任者とは?

障害福祉サービスを運営するうえで、サービス管理責任者(以下「サビ管」)は欠かせない存在です。

現場を俯瞰的に見渡しながら、個々の利用者に合った支援を調整し、サービスの質を高める役割を担っています。言い換えれば、支援の「設計者」でもある立場です。

たとえば、利用者が「どう暮らしたいか」「どんなサポートが必要か」を把握し、それに基づいて個別支援計画を立てます。

また、スタッフへの指導やアセスメントの見直しなど、現場のクオリティを保つ責任も求められます。特に神戸市のような都市部では、さまざまなニーズに対応する柔軟性と即応性が問われるため、サビ管の力量が運営の安定性を左右するといっても過言ではありません。

制度上、サビ管の配置は義務づけられていますが、「ただ置けばいい」わけではありません。

実際に機能する配置がなされて初めて、障害福祉サービスの本来の役割が発揮されるのです。

障害福祉サービス管理責任者の役割

サビ管の主な役割は、利用者一人ひとりの支援方針を定める「個別支援計画」の作成と進捗管理です。ただし、それは机上の作業にとどまりません。日々の現場に入り込み、スタッフや関係機関と連携を取りながら、計画の実行と修正を重ねていくプロセスそのものが求められるのです。

例えるなら、サビ管は舞台監督のような存在。舞台に立つのは利用者やスタッフですが、全体を調整し、滞りなく運営されるよう目を配っているのがサビ管です。その意味で、リーダーシップと調整力の両方が求められるポジションと言えます。

  • 利用者に対するアセスメントの作成
  • 個別支援計画の作成・モニタリング
  • 支援サービスに関わる担当者との連絡調整

などサービス提供のプロセス全体を管理します。

サビ管の資格要件の重要性

資格要件は、「誰でもなれる」わけではないことを意味します。

障害福祉の専門性を担保するためにも、一定の実務経験や研修受講が必要とされているのです。

この仕組みによって、サービスの質が一定以上に保たれ、利用者の生活が守られています。

とくに障害福祉サービスにおいては、多様な利用者と複雑なニーズが交差します。経験と知識がなければ、適切な対応ができません。

したがって、サビ管の資格要件は形だけではなく、現場で真に機能する支援体制を築くための根幹といえます。

厚生労働省が定める要件

サービス管理責任者になるためには、次の1実務経験要件及び2研修修了要件の両方を満たすことが必要です。

 1 実務経験要件

障害者の保健・医療・福祉・就労・教育の分野における直接支援・相談支援などの業務に おける実務経験が以下の①~③のいずれかを満たしていること。

なお、実務経験については、サービス管理責任者に就任する時点で、経験年数を満たして いることが必要。

 ①相談支援業務及び直接支援業務の期間が通算して5年以上

②直接支援業務の期間が通算して8年以上

③国家資格の期間が通算して3年以上

 ※相談支援業務の定義身体上若しくは精神上の障がいがあること又は環境上の理由により日常生活を営むに支障がある者の日常生活の自立に関する相談に応じ、助言、指導その他の支援を行う業務その他これに準ずる業務

※直接支援業務の定義身体上若しくは精神上の障がいがある者につき、入浴、排せつ、食事その他の介護を 行い、並びにその者及びその介護者に対して介護に関する指導を行う業務又は日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、生活能力の向上のために必要な訓練その他の支援、並びにその訓練等を行う者に対して訓練等に関する指導を行う業務その他 の職業訓練練又は職業教育等に係る業務

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(注)実務経験及び日数換算について 1年以上の実務経験:業務に従事した期間が1年以上であり、かつ、実際に業務に従事した日数が1年あたり180日以上 あること。 例えば5年以上の実務経験であれば、実務に従事した期間が5年以上であり、かつ実際に業務に従事した日数が900日以 上であること)。

2 研修修了要件

サービス管理責任者研修基礎修了、2年以上の実務要件((OJT)(経過措置あり))、実践研修 を修了していること。

※研修に関する経過措置

○やむを得ない事由によりサービス管理責任者が欠けた場合は、発生日から起算して1年間

04 サビ管等 実務経験について

神戸市:サービス管理責任者等実践研修受講のOJT実施に関する届出

サービス管理責任者の資格取得方法

資格取得のための実務経験

まずは実務経験が必要です。

  • 相談支援業務・・・5年以上
  • 直接支援業務・・・8年以上
  • 有資格者・・・5年以上
  • 国家資格者等・・・3年以上

※1年あたり180日以上従事・・・5年以上だと900日以上となる

この経験がないと、研修受講の資格すら得られません。

現場での積み重ねが出発点になります。

神戸市におけるサービス管理責任者等実践研修受講のOJT実施に関する届出について

OJTを6か月に短縮できる要件

通常2年かかるOJTですが、神戸市では一定の条件を満たすことで、6か月への短縮が可能です。

基礎研修受講開始時に既にサービス管理責任者等の配置に係る実 務経験要件(相談支援業務又は直接支援業務3~8年)を満たしていること。

② 実践研修の受講要件である実務経験(OJT)として、障害福祉サービス事業所等において、個別支援計画作成の業務に従事すること。

OJTを短縮するためには神戸市への届け出が必要です。

令和7年度の届出締め切りはOJT業務開始後10日以内です。

また以前よりOJTをすでに開始している場合は遡及的に認められる場合があります。

その場合の締め切りは令和7年6月30日までです。

短縮を目指す場合は、要件をしっかり確認することが大切です。

手続きを間違えると研修そのものが認定されないケースもありますので、ご注意ください。

届け出の書類

1.参考様式19-1 兵庫県実践研修配置に係るOJT実施に係る届出書(EXCEL:34KB)
2.参考様式3 経歴書(PDF:272KB)
3.参考様式5 実務経験証明書(EXCEL:17KB)の写し(サービス管理責任者等基礎研修受講前に実務経験要件を満たしていることを確認するため必要な期間分)
4.研修修了証の写し
 ・サービス管理責任者等基礎研修受講証の写し
 ・相談支援従事者初任者研修受講証の写し(2日間、講義のみ)
5.(有資格者)資格証の写し※サービス管理責任者の実務経験が3~5年、児童発達支援管理責任者の実務経験が5年の場合に添付が必要
6.参考様式1 勤務の体制及び勤務形態一覧表(EXCEL:82KB)(OJT業務を開始した月のもの)
7.返信用封筒(返信宛先記入・切手を貼付。受付印を押した届出写しの返却用。)

OJT短縮を希望する場合や、実施開始にあたっては所定様式を神戸市に提出します。

この届出をすることができるかどうかについて、行政書士などの専門家に相談するのもひとつの手です。

神戸市におけるサービス管理責任者のみなし配置について

サービス管理責任者のみなし配置の要件

やむを得ない事情によりサービス管理責任者を配置できなくなったときに使えるのが「みなし配置」の制度です。これは、一定の条件を満たす職員を一時的にサビ管として認める仕組みです。

サービス管理責任者が事業者の責に帰さない事由により欠如したため、みなし配置を希望する場合、配置前に神戸市への申出が必要です。

神戸市がやむを得ない事情があると認めた場合、事業所の職員のうちサービス管理責任者等の実務経験要件を満たすものをサービス管理責任者等とみなして配置することができます。

適用期間1年間の場合

  • やむを得ない事情でサービス管理責任者等を配置できなくなったこと
  • 法人内にサービス管理責任者等の有資格者がいないこと
  • みなし配置者がサービス管理責任者等の実務経験要件を満たしていること

適用期間2年間の場合

  • やむを得ない事情でサービス管理責任者等を配置できなくなったこと
  • 法人内にサービス管理責任者等の有資格者がいないこと
  • みなし配置者がサービス管理責任者等の実務経験要件を満たしていること
  • みなし配置者がサービス管理責任者等の欠如以前から当該事業所に配置されていること
  • サービス管理責任者等基礎研修、相談支援従事者初任者研修(2日間)を修了していること
  • みなし配置者がサービス管理責任者等実践研修を修了し、申立事業所のサービス管理責任者等になる見込みであること

では「やむを得ない理由」とはどんなことが認められるのでしょうか?

やむを得ない事情として認められる場合

  • サービス管理責任者等が急死、事故、急病等により勤務不可となった場合
  • サービス管理責任者等が自己都合等で急に退職した場合

やむを得ない事情として認められない場合

  • 事業者がサービス管理責任者等を配置不可になることを予見できる場合
    例:法人内の人事異動、産休育休、法人が退職勧告を行っていた、退職したサービス管理責任者等が短期間で退職を繰り返していたなど
  • 退職の申出後に相当な期間(概ね30日以上)があった場合

必要書類

適用期間1年間の場合

  • 申立書
  • 配置誓約書
  • 参考様式1勤務形態一覧表
  • 参考様式3経歴書
  • 実務経験証明書コピー(法人印が確認できるもの)
  • 変更届(様式第2号)
  • 自己都合退職の場合は、その旨が分かる本人からの申立書
  • 事故、病気、けが等は診断書
  • 求人募集をしていることがわかる資料

適用期間2年間の場合

  • 申立書
  • 配置誓約書
  • 研修受講誓約書
  • 参考様式1勤務形態一覧表
  • 参考様式3経歴書
  • 実務経験証明書コピー(法人印が確認できるもの)
  • サービス管理責任者等基礎研修修了証
  • 相談支援従事者初任者研修修了証
  • 変更届(様式第2号)
  • 自己都合退職の場合は、その旨が分かる本人からの申立書
  • 事故、病気、けが等は診断書
  • 求人募集をしていることがわかる資料

まとめ

事業所を始めるときは必要な人員配置を求められます。

サービス管理責任者について要件が複雑で確認事項が多いので

戸惑う場面もあるかもしれません。

適切な情報と支援を得ることで、確実な一歩を踏み出すことができます。

運営のご相談があれば、専門家への早めの相談をおすすめします

きしだ行政書士事務所では障害福祉サービス事業所の運営サポートを行っています。

ご相談は随時受付中です。

お気軽にご相談ください。ご相談は無料です。こちらからお願いいたします。

最後までお読みいただきありがとうございました。

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