【神戸市で就労継続支援B型事業所を始めたい方へ】手続きのまとめ
神戸市で障害福祉サービス事業所の設立及び運営のサポートを行っております
きしだ行政書士事務所の情報室です。
今回は、神戸市で就労継続支援B型事業所を始めたい方向けに
神戸市での手続きについてまとめました。
障害福祉サービス事業所を始めるためには、
「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に基づき、
都道府県知事(指定都市または中核市については市長)の指定を受ける必要があります。
この指定を受けるためには、必要な要件やそろえるべき書類等が多くあります。
【指定の要件】
神戸市から就労継続支援B型事業所の指定を受けるために必要な要件は以下の3つです。
- 法人格を有すること
- 指定基準を満たしていること
- 適正な運営が見込めること
指定は「サービス種類ごと」「事業所ごと」に行われます。
《法人格を有すること》
多くの事業所では、法人の形式は「株式会社」「合同会社」「一般社団法人」です。
法人の登記の目的に記載する一例は「障害福祉サービス事業」です。
《指定基準を満たしていること》
●人員基準(従業者の知識、技能、人員配置等に関する基準)
●設備基準(事業所に必要な設備等に関する基準)
●運営基準(サービス提供にあたって、事業所が行わなければならない事項や留意すべき事項など、事業を実施する上で求められる運営上の基準)
《適正な運営が見込めること》
指定基準を満たさない適正な運営ができないことが発覚すると、
給付金の返還や場合によっては不利益な行政処分、重くは指定取り消しとなります。
また、神戸市では独自の基準を設けています。
事業の運営に関すること
- 人権擁護・虐待防止に係る研修の実施
- 重要事項説明書に記載するべき内容
- 利用者の計画的な受け入れ
新たに事業を実施する場合
- 暴力団の排除
- 人権擁護・虐待防止に係る研修の実施
その他
障害者支援施設・・・障害者支援施設のトイレには、ブザー等の設備を設けなければなりません。
※詳しくはこちらをご確認ください。https://www.city.kobe.lg.jp/a20315/business/annaitsuchi/shogaifukushi/kobe-kijun.html
【指定申請のスケジュール】
神戸市の手引きより
事前相談の時点で、提出に必要な書類の作成が必要です。
書類を準備するうえでの質問、スケジュールやその他の不明な点に対する質問ができます。
事前相談前提出期限までに、事前相談書類を送付します。
事前相談には、申請者ご本人又は代表者の出席が必要です。
申請後の審査に要する日数は、
土曜・日曜、祝日、年末年始、補正に要する日数を除き30日です。
毎月1日が指定日となります。
※現在、指定に係る手数料はありません。
指定がなされると事業者番号が付与されます。
この事業者番号は、給付金の請求においても必要な番号なので
早めに知りたい方は、担当者にわかり次第教えていただけるように
伝えておくとよいでしょう。
神戸市HPより
本申請の申請先
【人員配置基準】
管理者
原則専従
サービス管理責任者又は従業者との兼務可
職業指導員及び生活指導員
常勤換算で、利用者の数を10で除した数以上
それぞれ1人以上配置
いずれか1人以上は常勤
サービス管理責任者
1人以上は常勤
利用者の数が60以下・・・1人以上
〃 61以上・・・1人+利用者の数が60を超えて40又はその端数を増すごとに1人
※利用者の数は前年度の平均値
※新規の指定の場合は推定数
【設備基準】
最低定員・・・20人
訓練・作業室・・・概ね3㎡/人以上
相談室・・・室内における談話の漏洩防止措置を講じる
洗面所・・・障害の特性に応じたもの
便所・・・障害の特性に応じたもの
多目的室・・・概ね有効面積10㎡以上
その他運営に必要な設備・・・鍵付き書庫などを備え個人情報管理を適切に行う
【運営基準】
工賃
就労継続支援B型事業所が利用者に対して支払う工賃は、1月当たりの平均工賃額3,000円を下回ってはいけない。
工賃について、年度ごとに目標水準を定め、利用者に通知および神戸市に報告義務があります。
利用者への手続き
- 事業所の運営規定・従業者の勤務体制・事故発生時の対応・苦情処理体制・提供するサービスの第三者評価等の重要事項について、利用者へわかりやすく(利用者の障害の特性に応じ工夫する)説明を行い、同意を得ること及び書面で交付すること。
- サービス提供の都度、記録する。
- 利用者負担額の管理を行う
- 介護給付費に係る通知を行う。・・・利用者への通知・サービス提供証明書の交付
- 緊急時の対応・・・速やかに医療機関への連絡等
- 業務継続計画の策定・研修、訓練の実施・・・感染症に係る業務継続計画
災害に係る業務継続計画
- 身体拘束等の禁止・・・やむを得ない理由の記録
- 秘密保持・・・業務上知り得た利用者及び家族等の情報の秘密保持義務
(事業所を退職した後も継続して義務がある)
- 苦情解決・・・苦情に対し受付日・内容等を記録する義務がある
- 虐待防止
- 個別支援計画の作成
- 非常災害対策
- 地域との連家
- 記録の整備・・・サービス提供日から5年以上保管
- 各種重要な書類の掲示や備え付け
- 職場への定着のための支援の実施
- 求職活動支援
※抜粋しています
【サービス費について】
参考までに利用定員20人以下の場合のみ掲載します。
6:1
平均工賃月額45,000円以上・・・837単位
〃 35,000円以上45,000円未満・・・805単位
〃 30,000円以上35,000円未満・・・758単位
〃 25,000円以上30,000円未満・・・738単位
〃 20,000円以上25,000円未満・・・726単位
〃 15,000円以上20,000円未満・・・703単位
〃 10,000円以上15,000円未満・・・673単位
〃 10,000円以下・・・590単位
7.5:1
平均工賃月額45,000円以上・・・748単位
〃 35,000円以上45,000円未満・・・716単位
〃 30,000円以上35,000円未満・・・669単位
〃 25,000円以上30,000円未満・・・649単位
〃 20,000円以上25,000円未満・・・637単位
〃 15,000円以上20,000円未満・・・614単位
〃 10,000円以上15,000円未満・・・584単位
〃 10,000円未満・・・537単位
10:1
平均工賃月額45,000円以上・・・682単位
〃 35,000円以上45,000円未満・・・653単位
〃 30,000円以上35,000円未満・・・611単位
〃 25,000円以上30,000円未満・・・594単位
〃 20,000円以上25,000円未満・・・572単位
〃 15,000円以上20,000円未満・・・557単位
〃 10,000円以上15,000円未満・・・532単位
〃 10,000円未満・・・490単位
新規指定を受けた事業所のサービス費の算定は、初年度1年間は平均工賃月額10,000円未満の場合とみなす。
年度途中に指定を受けた事業所は、6か月を経過した月から年度末(3月)までの間は、
支援提供後6か月間の平均工賃月額で算定できる。
給付金算定額の計算
例:神戸市(4級地)の単価=10.68円
6:1 /利用者1日20人/ 16日営業(月)
590単位×(20人×16日)×10.68円×12か月=24,196,608円
※通常、事業所が運営開始してすぐに定員が満員になることはあまりないので
あくまで概算です。
【その他】
主たる対象者の特定について
通常事業者は、障害の種類にかかわらず、希望するすべての利用者を受け入れるものとされています。
しかし、やむを得ない事情があると認められる場合は対象者を特定することができます。
神戸市の手引きより
【まとめ】
神戸市における就労継続支援B型事業所を始めるにあたって
神戸市に対して行う事前相談や指定を受けるための要件等についてまとめました。
指定を受ける際に必要な書類は多く準備に時間がかかります。
障害福祉サービス事業所の指定申請に伴う書類の作成や問い合わせについて
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