【相続って一体何をやればいいの?】~相続人の決定~

相続人の決定には民法で定められたルールがあります。

まずどんな場合も配偶者は相続人となります。(事実婚や内縁の妻は法律上の配偶者ではないので相続人にはなれません)

亡くなられた方とその配偶者との間に子供がいればその子が第一順位相続人となります。

離婚した元配偶者との間に生まれた子もまた第一順位相続人となります。

また認知した子がいれば同様です。つまり血縁関係があり戸籍上に載っている子は相続人となります。

また、養子とした子についても戸籍上に載るので相続人となります。その場合、実子のいる場合とそうでない場合で相続人と認められる子の人数に違いがあります。実子がいる場合はひとり、実子がいない場合は二人です。資産家の方が相続税対策としてたくさんの養子を迎えても認められる子の人数には限りがあるわけです。

子がいない場合は親が第二順位相続人となり、親がいない場合は兄弟姉妹が第三順位相続人となります。

そして全く誰もいない場合、遺産は国庫に帰属します。つまり国のものになるのです。

 相続人には優先順位があります。トップは配偶者、第一順位は、第二順位は、第三順位は兄弟姉妹で最後にです。

子が亡くなっている場合は孫が、孫が亡くなっている場合はひ孫が第一順位を引き継ぎます。このことを「代襲相続」と言います。親が亡くなっており祖父母が存命の場合は祖父母が第二順位を引き継ぎます。兄弟姉妹が亡くなっておればその甥、姪が第三順位を引き継ぎますが亡くなっていたりそもそもいない場合は他の誰かが引き継ぐということはありません。(子や親の場合とは異なります)

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