【相続って一体何をやればいいの?】~遺産分割~

いよいよ遺産分割となりますが、ここは一番の山場だと思われます。

「いやいや、うちは分けるほどの遺産なんてないから関係がない」

「うちは兄弟家族みんな仲良しだから大丈夫!」なんて思っていませんか?最初にもお伝えしましたが、人はいつかは「死」を迎え相続が始まります。全員です。関係なくはないのです。そして仲が良い家族程もめるケースが多いのです。仲が良いと遺産分割対策が手薄になるためもめるケースが多いと感じます。下の表は裁判所による司法統計令和2年度家事事件遺産分割事件の遺産額別表です。

お判りでしょうか?遺産分割の際にもめて家事事件となる、つまり話し合いでは決着がつかず裁判所へ持ち込むケースへと発展してしまう遺産総額は多くが5000万円以下との結果です。それほど財産価額は多くはないのです。

 それではどこで問題となるのでしょうか?

遺産分割を始める際に確認すべきは遺言書の有無です。遺言書がある場合にはその内容が優先されます。ない場合には相続人全員での話し合いにより遺産分割協議書を作成します。この時の判断基準が法定相続分です。この法定相続分には決まりがありますがその通りに分割しなければならないわけではありません。自由に決めてよいのですが相続人が一人でも反対すると遺産分割は終わりません。遺産が不動産しかない場合は相続人全員で共有することもできますがこの場合その不動産を売却したい時など共有者全員の同意を得る必要があったり、リフォームをする場合や賃貸に出すときは持ち分の価額の過半数で決めなければいけないなど手続きが複雑化する場合が多くあまりお勧めしません。となれば、相続人の一人の名義にする場合、他の相続人に対し持ち分相当額の現金を渡すなどして対処することになります。現金をすぐに用意できれば問題はないのですがなかなか難しい場合が多いと思います。そして協議が整わなくとも相続税の申告期限が刻一刻と迫ってきます。期限は亡くなった日の翌日から10か月以内です。  遺産分割協議書の作成、遺言書作成を当事務所がサポートいたします。

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