【放課後等デイサービス】運営基準等をまとめてみました
神戸市で障害福祉サービス事業所のサポートを行っております、きしだ行政書士事務所の情報室です。
今回は放課後等デイサービスについてまとめてみました。
放課後等デイサービスとは、児童福祉法に基づき学校(幼稚園及び大学を除く)に通っている障害児に、
授業終了後又は休業日に、生活能力の向上のために必要な支援、社会との交流の促進等のサービスを提供する施設です。
主に6歳から18歳までの障害児の通う施設ですので、
障害の特性だけでなく心身の成長に合わせた個別支援計画の作成が必要な障害児通所支援サービスとなります。
【人員基準】
①児童指導員又は保育士・・・2人(うち一人以上は常勤)
②児童発達支援管理責任者・・・1人以上(1人以上は専任かつ常勤)
③機能訓練担当職員・・・機能訓練を行う場合
④看護職員・・・日常的に医療的ケアを行う場合
※機能訓練担当職員等を置いた場合、当該職員が指定放課後等デイサービスにおけるサービス提供時間帯において
専ら当該施設のサービス提供に当たる場合は、その職員の員数を児童指導員及び保育士の合計数に含めることができる
※上記の場合、児童指導員及び保育士の合計数の半数以上は、児童指導員又は保育士でなければならない
⑤管理者・・・1人以上(支障がなければ他職種との兼務可能)
※重症心身障害児を通わせる場合は割愛します
【設備基準】
①発達支援室
- 支援に必要な機械器具等を備えなければならない
- 定員はおおむね10人
- 障害児1人当たりの床面積は2.47㎡以上
- 身近な既存施設(児童館等)を活用することも可能
②相談室
③静養室
④洗面所・トイレ
⑤事務スペース
※指定権者により違う場合がありますので要確認です
【基本報酬の算定基準】
令和6年度(2024)報酬改定における基本報酬の算定基準は以下の通りです。
《定員10名以下》
医療的ケア区分3(医療的ケアスコア32点以上)
時間区分30分以上1時間30分以下・・・2591単位
〃 1時間30分超3時間以下・・・2627単位
〃 3時間超5時間以下・・・2683単位
医療的ケア区分2(医療的ケアスコア16点以上)
時間区分30分以上1時間30分以下・・・1583単位
〃 1時間30分超3時間以下・・・1618単位
〃 3時間超5時間以下・・・1674単位
医療的ケア区分1(医療的ケアスコア3点以上)
時間区分30分以上1時間30分以下・・・1247単位
〃 1時間30分超3時間以下・・・1282単位
〃 3時間超5時間以下・・・1339単位
医療的ケア区分以外
時間区分30分以上1時間30分以下・・・574単位
〃 1時間30分超3時間以下・・・609単位
〃 3時間超5時間以下・・・666単位
※サービス提供時間とは、あらかじめ「通所支援計画」において定められたものをいう。
ただし実際のサービス提供時間が「通所支援計画」より短い場合の取り扱い
- 事業所の都合により短くなった場合・・・現にサービス提供に要した時間
- 障害児やその保護者の都合の場合・・・「通所支援計画」に基づく時間
【放課後等デイサービス報酬体系(全体像)】
基本報酬と加算を加えた報酬体系の全体像はこちらのようになります。
厚生労働省 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容より
基本報酬について、極めて短時間の支援(30分未満)は算定対象から原則除外するとともに、
個別支援計画に定めた個々の利用者の支援時間に応じた評価が可能となるよう、支援時間による区分を設ける
・支援時間による区分は「30分以上1時間30分以下」「1時間30分超3時間以下」「3時間超5時間以下」
の3区分とする
※放課後等デイサービスにおいては、「3時間超5時間以下」は学校休業日のみ算定可
・5時間(放デイ平日は3時間)を超える長時間の支援については、延長支援加算を見直し、
預かりニーズに対応した延長支援として同加算により評価
【加算について】
※抜粋
《児童指導員等加配加算》
専門職による支援の評価は専門的支援加算により行うこととし、
配置形態(常勤・非常勤等)や経験年数に応じて評価(届け出が必要)
《専門的支援体制加算及び専門的支援実施加算》
専門的支援加算及び特別支援加算の両加算を統合し、専門的な支援を提供する体制と、
専門人材による個別・集中的な支援の計画的な実施について、2段階で評価(届け出が必要)
《個別サポート加算》
ケアニーズの高い障害児への支援の充実を図るための加算
個別サポート加算Ⅰ・・・強度行動障害の知識のある職員による支援を行った場合の評価を充実するとともに、
著しく重度の障害児が利用した場合の評価を見直す
個別サポート加算Ⅱ・・・要保護児童又は要支援児童に対し、
こども家庭センターやサポートプランに基づく支援との連携を推進しつつ、評価を見直す
個別サポート加算Ⅲ・・・放課後等デイサービスにおいて、不登校児童に対して、
通常の発達支援に加えて、学校との連携を図りながら支援を行った場合を評価
70単位/日
《関係機関連携加算》
学校等施設などの対象となる関係機関に医療機関や児童相談所や就職予定企業等を含めるとともに、
個別支援計画作成時以外に情報連携を行った場合に評価
《事業所間連携加算》
セルフプランで複数事業所を併用する児について、事業所間で連携し、
こどもの状態や支援状況の共有等の情報連携を行った場合に評価
※併せて、障害児支援利用計画(セルフプラン)と個別支援計画を自治体・事業所間で共有して活用する仕組みを設ける
《通所自立支援加算》
こどもの状態等も踏まえながら、通所や帰宅の機会を利用して自立に向けた支援を計画的に行った場合に評価
《自立サポート加算》
高校生について、学校や地域との連携の下、学校卒業後の生活を見据えた支援を行った場合に評価
《入浴支援加算》
医療的ケア児・重症心身障害児への支援の充実を図るための加算(届け出必要)
70単位(月8回まで)
《送迎加算》
医療的ケア児・重症心身障害児への支援の充実を図るための加算
こどもの医療濃度等も踏まえて評価(届け出必要)
《強度行動障害児支援加算》
支援スキルのある職員の配置や支援計画の策定等を求めた上で、評価を充実する。
放課後等デイサービスにおいて、専門人材の支援の下、
行動障害の状態がより強い児に対して支援を行った場合の評価を見直す(届け出必要)
※このほか、放課後等デイサービスの個別サポート加算(Ⅰ)においても評価を充実。
また、集中的支援加算(1000単位/日(月4回まで))も創設
《人工内耳装用児支援加算》
言語聴覚士を1人以上配置(届け出必要)
《視覚・聴覚・言語機能障害児支援加算》
視覚・聴覚・言語機能に重度の障害のある児に対して、
意思疎通に関して専門性を有する人材を配置して支援を行った場合を評価(届け出必要)
1日につき100単位
《家族支援加算》
保護者・きょうだいへの家族支援を強化
オンラインによる相談援助を含め、個別とグループでの支援に整理して評価。
きょうだいも相談援助等の対象であることを明確化
《子育てサポート加算》
家族が支援場面等を通じて、こどもの特性や、
特性を踏まえたこどもへの関わり方等を学ぶことができる機会を提供した場合に評価
80単位(月4回まで)
《延長支援加算》
預かりニーズに対応した加算
一定の時間区分を超えた時間帯の支援について、
預かりニーズに対応した延長支援として評価(届け出必要)
すべて厚生労働省 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容より
【減算について】
《定員超過利用減算》
障害児の数が利用定員の一定割合を超えた場合
基本報酬の70%を算定
《人員欠如減算》
人員配置基準から1割を超えて欠如
- 人員欠如した月の翌月から人員欠如解消に至った月まで利用者全員の基本報酬の70%を算定
- 減算が適用される月から連続して3か月以上の月は利用者全員の基本報酬の50%を算定
人員配置基準から1割を超えない欠如
常勤又は専従などの員数以外の要件を満たしていない場合
- 人員欠如した月の翌々月から人員欠如解消に至った月まで利用者全員の基本報酬の70%を算定
- 減算が適用される月から連続して3か月以上の月は、利用者全員の基本報酬の50%を算定
《通所支援計画未作成減算》
- 減算が適用される月から3か月未満・・・基本報酬の70%を算定
- 〃 3か月以上連続して解消されない場合・・・基本報酬の50%を算定
《支援プログラム未公表減算》
所定単位数の85%を算定
支援プログラム(5領域「健康・生活」「運動・感覚」「認知・行動」「言語・コミュニケーション」「人間関係・社会性」)
を含む総合的な支援内容との関連性を明確にした事業所全体の支援の実施に関する計画をいう
※令和7年3月31日までは減算されない
《自己評価結果等未公表減算》
所定単位数の85%を算定
《開所時間減算》
放課後等デイサービス事業所の営業時間が4時間以上6時間未満の場合・・・所定単位数の85%を算定
〃 4時間未満・・・所定単位数の70%を算定
《身体拘束廃止未実施減算》
所定単位数の1%を減算
《虐待防止措置未実施減算》
所定単位数の1%を減算
《業務継続計画未策定減算》
所定単位数の1%を減算
※令和7年3月31日までの間、
「感染症の予防及びまん延防止のための措置の整備」及び
「非常災害に関する具体的計画」の策定を行っている場合は適用されない
《情報公表未報告減算》
所定単位数から5%を減算
【まとめ】
放課後等デイサービスにおいて、利用者は障害のある未成年者となります。
障害の特性、その日の状況や成長過程によりサポート内容・サポート計画等を
柔軟に見直し対応していかなくてはいけません
利用者である障害児が将来社会的に自立して生活ができるように
社会生活や周囲の人たちとのかかわり方も含めて学んでいくことになる場所です。
また日常的に利用する他の施設(学校等)や家族との密な連携も必要となりとなります。
そのため日々のサポートにより必要となる事前準備から事後の記録に至るまで様々な資料等の作成・管理が必要となります。
今回まとめました加算・減算についても指定権者である市町村等の担当者により
取り扱いが違う場合もありますので確認・連携が必要となります。
きしだ行政書士事務所ではご相談を受けつけております。
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