【放課後等デイサービス各種加算について】主な加算について
神戸市で障害福祉サービス事業所の運営サポートをしています
きしだ行政書士事務所の情報室です。
放課後等デイサービスの事業所において、報酬となるのは
「給付費」と「加算」とからなります。
「加算」とは、専門性の高い療育や資格を持つスタッフの有無、
送迎の有無、人員配置の手厚さ等により定められます。
加算を適切に申請することは、放課後等デイサービス事業所を運営するうえで
重要なポイントとなります。
無理な加算を取る必要はありませんが、提供する療育や人員を手厚くしサービス内容を充実させることで
利用者に人気の事業所となり長く安定した事業所運意を実現することが
可能となります。
この「加算」を理解し、ご自身の事業所においてどの加算を算定できるのか、
将来的には加算を取ることを念頭に準備を進めながら計画を進めることも重要です。
放課後等デイサービスの指定基準についてはこちらをご覧ください。
【児童指導員等加配加算】届け出必要
常時見守りが必要な児童に対する支援及び
家族等に対して児童との関わり方に関する助言等の支援の強化を目的とする
経験年数(5年以上、5年未満)、配置形態(常勤専従、それ以外)、利用定員区分に応じて算定
児童指導員等とは、児童指導員・保育士・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・手話通訳士・
手話通訳者・特別支援学校免許取得者・心理担当職員・視覚障害児支援担当職員・
強度行動障害支援者養成研修修了者をいう
《重心以外》
5年以上・専従・常勤
- 利用定員10人以下・・・187単位
- 〃 11人以上20人以下・・・125単位
- 〃 21人以上・・・75単位
専従・常勤
- 利用定員10人以下・・・152単位
- 〃 11人以上20人以下・・・101単位
- 〃 21人以上・・・59単位
5年以上
- 利用定員10人以下・・・123単位
- 〃 11人以上20人以下・・・82単位
- 〃 21人以上・・・49単位
5年未満
- 利用定員10人以下・・・107単位
- 〃 11人以上20人以下・・・71単位
- 〃 21人以上・・・43単位
それ以外
- 利用定員10人以下・・・90単位
- 〃 11人以上20人以下・・・60単位
- 〃 21人以上・・・36単位
※重心は省略します
【専門的支援体制加算】届け出必要
理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・保育士(5年以上)・児童指導員(5年以上)・
心理担当職員・聴覚障害児支援担当職員による支援が必要な児童及びその家族に対する助言等の
専門的支援の強化を目的とした加算
※保育士及び児童指導員の経験年数は、その資格取得又は任用から児童福祉事業に従事した経験が必要
※特別支援学校・特別支援学級・通級による指導経験は含まれない
※通所支援計画未作成の場合は算定できない
《重心以外》
- 利用定員10人以下・・・123単位
- 〃 11人以上20人以下・・・82単位
- 〃 21人以上・・・49単位
《重心》
- 利用定員5人・・・247単位
- 〃 6人・・・206単位
- 〃 7人・・・176単位
- 〃 8人・・・154単位
- 〃 9人・・・137単位
- 〃 10人・・・123単位
- 〃 11人以上・・・82単位
【家族支援加算】
障害児の家族(その兄弟姉妹も含む)に対し、個別又はグループにより、
相談援助を行った場合に加算
※放課後等デイサービス計画に基づき、あらかじめ両親の同意を得ること
《家族支援加算Ⅰ》個別
⑴居宅に訪問
- 1時間以上・・・300単位
- 1時間未満・・・200単位
⑵事業所において対面による・・・100単位
⑶テレビ電話等を活用して・・・80単位
《家族支援加算Ⅱ》グループ
⑴対面による・・・80単位
⑵テレビ電話等を活用して・・・60単位
※家族支援加算Ⅰ及びⅡそれぞれにつき、1日1回・月4回まで
※30分未満は算定不可
※家族支援加算Ⅰ及びⅡは同一日に実施した場合でも算定可能
【福祉専門職員配置等加算】届け出必要
《福祉専門職員配置等加算Ⅰ》・・・15単位
常勤で配置の従業者の内、社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士・公認心理士の割合が35%以上
《福祉専門職員配置等加算Ⅱ》・・・10単位
常勤で配置の従業者の内、Ⅰと同様の資格を持つ者の割合が25%以上
《福祉専門職員配置等加算Ⅲ》・・・6単位
次のいずれかに当てはまる場合
- 常勤で配置の従業者の内、児童指導員又は保育士の割合が75%以上
- 常勤で配置の従業者の内、児童指導員(3年以上)の割合が30%以上
※3年以上の勤続年数とは、加算申請を行う前月末日時点の勤続年数
※同一法人内において非常勤期間も含む
【欠席時対応加算】
あらかじめ放課後等デイサービスの利用を予定していた障害児が、
急病等によりその利用を中止した場合に、その児童又は家族との連絡調整した場合
94単位(月4回まで)
【専門的支援実施加算】届け出必要
理学療法士等による支援が必要な障害児に対する専門的支援の強化が目的
※理学療法士等とは、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・保育士(5年以上従事)・
児童指導員(5年以上従事)・心理担当職員・視覚障害児支援担当職員
150単位
《算定限度回数》
- 月利用日数6日未満・・・月2回まで
- 〃 12日未満・・・月4回まで
- 〃 12日以上・・・月6回まで
【強度行動障害児支援加算】届け出必要
《強度行動障害児支援加算Ⅰ》・・・200単位
行動障害の内容区分表に応じて点数を算定 20点以上
※強度行動障害支援者養成研修(実践研修)修了者を1人以上配置
※実践研修修了者が「支援計画シート」及び「支援手順書兼記録用紙」を作成
厚生労働省ホーム|厚生労働省より
《強度行動障害児支援加算Ⅱ》・・・250単位
行動障害の内容区分表に応じて点数を算定 30点以上
※中核的人材養成研修修了者を1人以上配置
※研修修了者又はそのものから指導を受けた実践研修修了者が「
支援計画シート」及び「支援手順書兼記録用紙」を作成しこれに基づき支援を行う
※重心型の場合を除く
※この加算の算定を開始した日から起算して90日以内の期間はさらに500単位加算する
【個別サポート加算】
著しく重度及び行動上の課題のあるケアニーズの高い障害児への支援を充実させることを目的とする
《個別サポート加算Ⅰ》
⑴行動上の課題を有する障害児・・・90単位
就学時サポート調査票の各項目の合計点が13点以上
強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)修了者を配置した場合、
さらに30単位加算(届け出必要)
⑵著しく重度の障害を有する障害児・・・120単位
※食事・排せつ・入浴・移動のうち3以上で全介助を必要とする障害児
※重心型は除外
《個別サポート加算Ⅱ》・・・150単位
要保護児童又は要支援児童を受入れた場合における、家庭との関わりや心理的ケア等必要な場合に
関係機関等との連携をした場合に算定
- 児童相談所、こども家庭センター等や医師等と情報共有し連携する
- 連携先期間との共有は6か月に1回以上行い、記録する
- 連携先機関等と情報共有しながら支援することについて、通所支援計画に位置づけ保護者から同意を得る
- 市町村から確認があった場合に回答する
《個別サポート加算Ⅲ》・・・70単位
不登校の障害児に対し、学校及び家族との緊密な連携図ることを目的とする
- 学校と日常的に連携し支援を行うことを、あらかじめ保護者の同意を得て、
通所支援計画を作成する
- 学校との情報共有は月1回以上行う
- 家族への個別の相談支援を月1回以上行う
- 市町村からの確認に回答する
【まとめ】
放課後等デイサービスにおける加算は、その事業所が提供するサービスの質の向上につながります。
サービスの質の向上を実現することで利用者が集まり
将来の事業所運営の安定化、継続的支援を行うことで
障害児に対する成長・発達支援と居場所の提供という本来の放課後等デイサービス事業所のあり方を
実現できると思います。
無理をして加算を取る必要はありません。
しかし、多くの加算項目の中でもとりわけ当たり前のように
提供すべき項目がありますので、ぜひ事業所運営の参考にされてみてください。
きしだ行政書士事務所では放課後等デイサービス等の
障害福祉サービス事業所運営のサポートを行っています。
サポート内容はご相談により決めさせていただきます。
ご相談は無料です。
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