【グループホームを始めよう】兵庫県でグループホームを始めるための手引き
グループホームとは、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」(以下、障害者総合支援法という)に定められた障害福祉サービスです。
障害者総合支援法の居住系サービスの中の「共同生活援助」に当たります。
対象者は、精神障害者・知的障害者・身体障害者で「世話人」等の支援を受けながら地域の一戸建てやアパート等の集合住宅において複数で共同生活を送ります。
【運営主体】
兵庫県でグループホームを運営しようとする事業所は、事前に兵庫県(窓口は県民局または県民センター)に申請をしたうえ、障害福祉サービス事業所の指定を受ける必要があります。
※神戸市(政令市)、明石市・姫路市・西宮市・尼崎市(中核市)は各市に申請します。
兵庫県でグループホームを運営しようとする事業者は法人格が必要です。
《兵庫県におけるグループホーム指定申請先一覧》
【兵庫県庁担当課】(居宅系サービス担当窓口)
福祉部障害福祉課障害政策班
〒650-8567神戸市中央区下山手通5-10-1
℡(078)341-7711内線3005FAX (078)362-3911
( 障害者グループホーム開設の手引き/兵庫県福祉部障害福祉課より)
兵庫県での指定日(事業開始が可能となる日)は原則毎月1日・15日です。
兵庫県へ申請書類を提出し受付後、休日を除く30日程度で審査が行われます。
兵庫県での申請のほか、所在地の消防署や建築基準法に係る協議が必要です。
【事業所の指定基準】
まずどの単位で兵庫県へ指定申請を行うかですが、個々の共同生活住居毎ではなく
一定の地域の範囲内に所在する1以上の共同生活住居を1事業所として申請を行います。
※「一定の地域の範囲内」とは「一定の地域の範囲内」…主たる事務所から他の共同生活住居までが、概ね30分以内で移動可能な範囲を言います。
《グループホームの種類》
- 介護サービス包括型(もっとも一般的です)
- 日中サービス支援型(比較的重い障害区分の方が利用されます)
- 外部サービス利用型
事業所の定員は2名以上、共同生活住居の利用定員は4名以上です。
《人員配置基準》
介護サービス包括型、外部サービス利用型
⑴起床から就寝までの活動時間帯における配置→本体報酬において評価
グループホームの世話人・生活支援員は、利用者の生活サイクルに応じて、1日の活動終了時刻から開始時刻までを基本として夜間時間帯を設定し、当該夜間時間帯以外のサービス提供に必要な員数を確保することが必要です。
(例:16時頃から22時頃まで勤務/22時頃から翌朝6時頃までは夜勤・宿直体制/6時頃から10時頃まで勤務)
※夜勤職員や宿直職員の配置は必ずしも必要ありません。あくまで一例です。
事業所全体の利用者数に応じて必要な人員を算出します。
⑵夜間における配置→加算で評価
夜間における介護や緊急時の対応のため、指定基準に定められた世話人・生活支援員とは別に、夜間時間帯に夜勤職員や宿直職員を配置する場合は、報酬上、夜間支援等体制加算を算定することができます。
ただし、算定にあたっては県への届出が必要です。
日中サービス支援型
(1)指定基準上の人員配置:→本体報酬で評価
住居ごとに1日を通じて1人以上の世話人又は生活支援員を配置する必要があります。
(夜間及び深夜の時間帯も、住居ごとに夜勤職員を1人以上配置することが必要です。)
(2)指定短期入所の併設
グループホームに併設又は同一敷地内で、短期入所(空床型不可)を行わなければなりません。
短期入所の定員はグループホームの定員合計が20人又はその端数を増すごとに1~5人です。
その他建物について
( 障害者グループホーム開設の手引き/兵庫県福祉部障害福祉課より)
【サービス報酬について】
共同生活援助のサービスを提供することにより支払われる報酬について計算してみましょう。
《障害福祉事業の給付金算定額の計算方法》
サービスごとに算定した単位数×サービスごと、地域ごとに設定された1単位の単価
=事業者に支払われるサービス費(利用者は所得に応じた自己負担)
①サービスごとに算定した単位数
例:共同生活援助(介護サービス包括型)・世話人6:1・障害支援区分3
「1日の利用者1人当たりの単位数」は「297単位」となります。
②サービスごと、地域ごとに設定された1単位の単価
例:兵庫県芦屋市
兵庫県芦屋市の等級は3級地です。
兵庫県地域区分一覧→地域区分一覧 (hyogo.lg.jp)
「地域ごとに設定された1単位の単価」は11.2円です。
③事業者に支払われるサービス費
例:利用者6人、月30日稼働
297単位×11.2円×30日×6人=598,752円/月
となります。
令和6年度から基本報酬が6:1のみになったことから前年度並みの報酬を得るためには「人員配置体制加算」必ず算定したいところです。
併せて多くの事業所では「夜間支援等体制加算」も算定されています。
《人員配置体制加算》
配置するべき「世話人」および「生活支援員」も加え、特定従業者加算方法で利用者の数を「12:1」または「30:1」で除して得た数以上の世話人および生活支援員が配置されていることが条件です。
「特定従業者加算方法」とは、従業者の勤務延べ時間を除すべき時間数を40時間として、従業者の員数に換算する方法です。
人員配置体制加算Ⅰ:世話人配置「12:1」以上、区分3以下は77単位/日、区分4以上は83単位/日となります。
人員配置体制加算Ⅱ:世話人配置「30:1」以上、区分3以下は31単位/日、区分4以上は33単位/日となります。
《夜間支援等体制加算》
共同生活援助で夜間支援従事者を配置(夜勤または宿直)し利用者に対して
夜間及び深夜の時間帯(午後10時から翌日午前5時までの間は最低限含む)を通じて必要な介護等の支援を提供できる体制を確保
または連絡体制を構築することで加算となります(日中支援型サービスは対象外)。
ここでは夜間支援等体制加算Ⅰを説明します。
- 夜間支援従事者は常勤、非常勤を問いません。
- 世話人または生活支援員以外の委託されたもの出会っても差し支えありません。
- ひとりの夜間支援従事者が複数の共同生活住居に入居している利用者に対し支援を行う場合は、その住居の時間的距離が概ね10分以内かつ利用者の呼び出し等に速やかに対応できるような体制を確保できること。
- 1カ所の共同生活住居における夜間支援の対象者は30人までとする。
夜間支援等体制加算ⅠからⅢのいずれかにⅣからⅥを上乗せして加算します。
- 1人の夜間支援従事者が支援を行う利用者の数に応じて加算額を算定します。
- この場合の利用者数は現に入居している利用者の数ではなく、前年度の利用者数をもとに算出します。
前年度の全利用者数の延べ数÷前年度の開所日数(小数点第1位を四捨五入)
午後10時から午前5時までの間に1回以上の夜間巡回が必要になります。
例:対象利用者2人以下/区分4以上672単位/日、区分3 560単位/日、区分2以下448単位/日
【兵庫県:県営住宅におけるマッチング】
グループホームの開設を促進するため、兵庫県では県営住宅等の活用を積極的に支援しています。
関係団体やグループホームを既に運営している法人等に営住宅等における入居の希望調査を行い、住宅部局との連携のもと空き住戸の紹介、入居調整を行っています。
※年3回(5月、9月、1月)
詳しい問い合わせ先
県営住宅等マッチング窓口
兵庫県福祉部障害福祉課078-341-7711
兵庫県/障害者グループホームの支援制度について (hyogo.lg.jp)
【申請書類一覧】
- 申請書
- 付表
- 登記事項証明書
- 勤務形態一覧
- 組織体制図
- 経歴書
- 資格証・研修終了証の写し
- 実務経験証明書
- 平面図
- 居室等面積一覧
- 設備、備品等一覧
- 事業所の写真(内観・外観)
- 運営規定
- 苦情解決措置の概要
- 誓約書
- 協力医療機関契約内容
- 施設等との連携体制
- 事業計画書
- 収支予算書
- 賠償責任保険加入証書の写し
- 社会保険および労働保険への加入状況に係る確認書
- その他(各共同生活住居、サテライト型住居の位置関係、移動所要時間が分かるもの(地図等))
- 共同生活援助にかかる体制
- 障害福祉サービス事業等開始届
※そのほかに状況に応じて必要な書類がありますので詳しくは手引書をご覧ください。r6_gh_kaisetu.pdf (hyogo.lg.jp)
【まとめ】
兵庫県でグループホームを運営していくには、障害者総合支援法にのっとり各種の省令や規則の定めるところにより適切に準備する必要があるとともに、運営開始以降も常に利用者の障害の状況に応じて利用者の希望に応じた運営が必要となります。
グループホームは障害者の大切な居場所です。地域と連携し常により良い事業所となるよう心掛けてください。
当事務所障害福祉サービス事業所指定申請についてご相談に応じております。
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