【どちらを選択したらいい?就労継続支援B型の定員増と施設外就労】

神戸三宮のきしだ行政書士事務所です。

弊所は障害福祉サービス事業所の運営サポートをしております。

今回は就労継続支援B型事業所の運営をしている中で

定員がいっぱいになってきたときに「事業所の追加」か「施設外就労」かの

選択で迷うこともあるでしょう。

神戸市における事業所追加の手続と施設外就労における要件についてまとめました。

【神戸市における事業所追加の手続】

神戸市において就労継続支援B型事業所を運営している事業所が

定員がいっぱいになってきたので新たに従たる事業所として

事業所を追加したい場合にどのような手続きが必要でしょうか?

事業所を追加する場合、通常ですと変更届を提出することになります。

神戸市では変更届を提出する場合、次のページにおいて変更届に必要な書類をそろえます。

神戸市スマートナビ:変更届[神戸市公式] 変更届ガイド

事業所を追加する場合は、

  • 事業所の変更
  • 運営規程の変更
  • 定員によってはサービス管理責任者について変更
  • 従業員について変更があればこれも変更

これらの書類が変更届とともに必要です。

就労継続支援B型の利用定員を増やす場合に上記の変更届ガイドに従い

操作していくと次のような画面になります。

(今回は生活訓練と就労継続支援B型の多機能型を変更したいという操作をしました)

すると一番下の欄に「利用定員の増加(就労継続支援B型)」は神戸市福祉局監査指導部までお問い合わせくださいと出ます。

そこで、神戸市の手引きを見てみます。

就労継続支援B型の利用定員を増加しようとするときは「指定の変更の申請

が必要になります。

「指定の変更」とは、指定申請と同じ内容の書類及び手続となります。

ただし変更内容に関わらない書類については作成する必要はありません。

きしださん

つまり、事前相談も必要で手続が完了するのに要する時間が長くなります。

【施設外就労の要件】

上記のように事業所を追加する場合、定員増加となり指定の変更手続となりますので

手間と時間がかかります。

では施設外就労の場合はどうでしょうか?

施設外就労の場合、今の事業所の定員はそのままに

定員と同数の利用者を受け入れることができるようになります。

ただし施設外就労については要件があります。

《施設外就労とは》

企業から請け負った作業を当該企業内で行う支援のことです。

  • 施設外就労の総数は利用定員内
  • 施設外就労を行う日の利用者数に対して人員配置する(本体事業所とは別に)
  • 事業所に施設外就労以外の利用者の前年度平均に対して人員配置する
  • サービス管理責任者について施設外就労を含めた前年度利用者数に対し配置
  • 施設外就労を含めた個別支援計画を作成
  • 緊急時に対応可能なこと

またほかにも

報酬の適応単価は主たる事業所の利用定員に基づく報酬単価を適用します。

施設外就労先の企業との請負契約の内容に関する留意点です。

  • 請負契約において、作業の完成について責任は事業所を運営している法人が負う
  • 施設外就労先の企業から作業に要する機会等を借り入れる場合、賃貸借契約または
  • 使用貸借契約を締結すること
  • 請け負った作業に関する必要な指導は、事業所が行うこと
  • 事業所が請け負った作業に関し、利用者と施設外就労先の企業の従業員と共同で処理しないこと
  • 施設外就労について、運営規程に明記すること
  • 施設外終了について就労規則を定め、対象者は事前に個別支援計画に規定すること
  • 報酬請求の際の毎月の報告は不要だが、事業所において実績記録書類を作成、保存のこと

これらの要件を満たす必要があります。

【施設外就労における留意点】

令和6年度の障害福祉サービス報酬改定に伴い

厚生労働省から事務連絡としてQ&Aが出されています。

令和6年度障害福祉サービス等報酬改定について |厚生労働省

この中に就労継続支援B型における施設外就労についての内容が掲載

されています。

施設外就労は、施設外就労先の企業 と請負作業に関する契約を締結し、

当該企業内で行う支援と定義しており、

原 則、当該企業の実態がある場所において作業が行われるべきものである。

厚生労働省Q&Aより

上記の例において、施設外就労先企業の実態がある場所における就労として

認められます。

《施設外就労として認められない例》

この場合は、形式上は法人Xと企業Yが請負契約を締結していますが

移動先の物件に企業Zの経営実態が無いために施設外就労は認められないケースとなります。

いずれも厚生労働省Q&Aより

上記の例においては、法人Xが開設して施設Zが障害福祉サービスとして

指定を受けていない場所となるために認められないとされます。

障害福祉サービス事業とは本来、指定を受けて運営する事業となります。

上記の例では、その指定を受けていないとみなされるということです。

上記の例を踏まえて、事業所を運営する法人が自社行う何らかの作業を

施設外就労として利用する場合には

あらかじめ指定権者において確認するとよいでしょう。

Success

指定権者とは都道府県、政令指定都市、中核市です。

兵庫県の場合は、兵庫県、神戸市、姫路市、明石市、西宮市、尼崎市

【まとめ】

いかがでしたでしょうか。

障害福祉サービス事業所を運営していくに伴い

多くの事業所が、事業所を増やすことを検討されます。

神戸市では「施設入所支援」「生活介護」「就労継続支援A型」「就労継続支援B型

において定員を増加する場合には「指定の変更」の手続が必要になります。

詳しくは神戸市の手引きをご覧ください。

どのような手続きが必要となるのか?

要件は?厚生労働省からQ&Aが出ているか?指定権者において同じような

質問・回答は出ていないのか?などを調べるときに時間がかかってしまうことも

多いことと思います。このような時には弊所へご連絡ください。

事業所様に代わってお調べいたします。

きしだ行政書士事務所では様々なご相談を受け付けております。

ご相談は無料です。お気軽にお問い合わせください。

お問い合わせはこちらからお願いいたします。

最後までお読みいただきありがとうございました。

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